〇旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)
最終改正:平成二二年三月一二日外務省令第一号
※1 附 則 (平成二〇年一二月二六日外務省令第二一号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二一年二月二三日外務省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、別記第一号様式から別記第三号様式まで、別記第五号様式から別記第七号様式まで、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十五号様式、別記第十六号様式、別記第十八号様式及び別記第十九号様式の改正規定は、平成二十一年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
※3 附 則 (平成二一年一一月二四日外務省令第一六号)
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二一年一二月二四日外務省令第二〇号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二二年三月一二日外務省令第一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。