〇一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)
改正:(※1)平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号
第五条 ・・・・・・三十八時間四十五分・・・・・
2 ・・・・・・十五時間三十分・・・・・・三十一時間・・・・・・
第六条
2 ・・・・・・七時間四十五分・・・・・・
第十一条 ・・・・・・一時間十五分・・・・・・並びに第七条第二項・・・・・・七時間四十五分・・・・・・五分の一・・・・・・同条第三項・・・・・・、第八条中「四時間」とあるのは「四時間に三十分を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。