〇保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号) 抄
第三十七条の四の五 ……第一条の三第十号……
附 則 (平成二十六年一月七日 政令第一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年三月一日から施行する。