〇犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第五号)
※1:平成二十一年三月三十一日 国家公安委員会規則第三号
第一条 四 ・・・・・・東北管区警察局、中国管区警察局・・・・・・ 五 ・・・・・・東北管区警察局、中国管区警察局・・・・・・
附 則 (平成二十一年三月三十一日 国家公安委員会規則第三号) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。