内閣府本府組織令(平成十二年六月七日政令第二百四十五号)
最終改正:平成二十八年七月一日 政令第二百四十九号
第三条
一
リ ・・・・・・第三号(10)・・・・・・
ヌ ・・・・・・第三号(12)・・・・・・
三
(9) 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(10)から(25)まで (略)
(26) (略)
(27) ・・・・・・(11)から(26)まで・・・・・・
(28)から(30)まで (略)
(31) (略)
(32) ・・・・・・(30)及び(31)・・・・・・
(33)から(41)まで (略)
(42) (略)
附 則
第四条 ・・・・・・同条第三号(11)及び(27)・・・・・・(26)・・・・・・
※1 附 則 (平成二一年三月六日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
※2 附 則 (平成二一年三月二七日政令第五六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二一年六月二六日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
※5 附 則 (平成二一年一〇月七日政令第二四三号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年十月八日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(税制調査会の委員等の任期に関する経過措置)
3 この政令の施行の日の前日において従前の税制調査会の委員又は特別委員若しくは専門委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の税制調査会令第三条第二項又は第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
※6 附 則 (平成二一年一二月九日政令第二八一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
※7 附 則 (平成二二年四月一日政令第八一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
※8 附 則 (平成二二年一二月二二日政令第二五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
※9 附 則 (平成二三年三月三一日政令第六一号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
※10 附 則 (平成二三年三月三一日政令第九〇号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
※11 附 則 (平成二三年五月二日政令第一一五号)
この政令は、公布の日から施行する。
※280701 附 則 (平成二十八年七月一日 政令第二百四十九号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。