〇労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)
※1:平成二十二年八月四日 政令第百七十八号
第十一条 ・・・・・・。ただし、・・・・・・勤労者生活課・・・・・・
附 則 (平成二十二年八月四日 政令第百七十八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。