〇法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)
※1:平成二十年十二月二十五日 法務省令第七十四号
※26:平成二十三年七月二十二日 法務省令第二十四号
仙台法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
(仙台) | (仙台) | 宮城県 | |
仙台市 | 仙台市 | ||
宮城野区 | 黒川郡 | ||
静岡地方法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
(静岡) | 藤枝 | 静岡県 | 静岡県の内 |
藤枝市 | 藤枝市 | ||
|
|||
名古屋法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
(名古屋法務局) | 熱田 | 愛知県 | 愛知県の内 |
名古屋市 | 名古屋市の内 | ||
熱田区 | 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 緑区 | ||
豊明市 | |||
松江地方法務局 | |||
(松江) | (松江) | ||
岡山地方法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
高梁 | (高梁) | 岡山県 | 岡山県の内 |
高梁市 | 高梁市 | ||
新見市 | |||
徳島地方法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
(徳島) | (徳島) | 徳島県 | 徳島県の内 |
徳島市 | 徳島市 | ||
鳴門市 | |||
小松島市 | |||
吉野川市 | |||
阿波市 | |||
勝浦郡 | |||
名東郡 | |||
名西郡 | |||
板野郡 | |||
鹿児島地方法務局 | |||
支局 | 出張所 | 位置 | 管轄区域 |
知覧 | (知覧) | 指宿市 | |
南九州市 | |||
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 法務省令第七十四号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表静岡地方法務局の部の改正規定 平成二十一年一月一日
二 第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(「青葉区」を「宮城野区」に改める部分に限る。) 平成二十一年一月五日
三 第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
四 第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(第二号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定 平成二十一年一月十九日
※2 附 則 (平成二一年二月五日法務省令第二号) 抄
この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。
※3 附 則 (平成二一年三月一三日法務省令第四号)
この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。ただし、第一条中別表宮崎地方法務局の部日南支局の款同支局の項の改正規定は、同月三十日から施行する。
※4 附 則 (平成二一年三月二七日法務省令第八号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表名古屋法務局の部及び大阪法務局の部の改正規定並びに第三条の規定は、同月二十七日から施行する。
※5 附 則 (平成二一年四月一七日法務省令第二一号) 抄
この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条第二項、第七条第四項及び第五項、第三十三条第一項並びに第四十二条の二の改正規定 平成二十一年五月七日
※6 附 則 (平成二一年六月二二日法務省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年七月六日から、第一条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十二条第二項、第二十一条及び第三十三条第一項の改正規定は同月二十一日から施行する。
※7 附 則 (平成二一年七月二一日法務省令第三五号) 抄
この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。
※8 附 則 (平成二一年八月二四日法務省令第三七号)
この省令は、平成二十一年九月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条の二及び第十二条第二項の改正規定 平成二十一年九月十四日
二 第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条第二項の改正規定 平成二十一年九月二十四日
※9 附 則 (平成二一年九月一六日法務省令第四一号) 抄
この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
二 第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第三十三条第一項及び第四十五条第一項の改正規定 平成二十一年十月十三日
※10 附 則 (平成二一年一〇月三〇日法務省令第四二号) 抄
この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定 平成二十一年十一月二十四日
※11 附 則 (平成二一年一二月二五日法務省令第四七号) 抄
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表名古屋法務局の部豊田支局の款同支局の項の改正規定 平成二十二年一月四日
三 第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第一号に規定する改正規定を除く。)及び第二条中登記事務委任規則第二条第二項の改正規定 平成二十二年一月十八日
※12 附 則 (平成二二年一月二七日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定 平成二十二年二月一日
二 第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
三 第一条中津地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項及び第四項の改正規定 平成二十二年二月二十二日
※13 附 則 (平成二二年二月二六日法務省令第四号)
この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条、第六条の二及び第二十二条の改正規定 平成二十二年三月十五日
二 第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十二日
三 第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日
四 第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月二十九日
五 第一条中別表新潟地方法務局の部の改正規定 平成二十二年三月三十一日
※14 附 則 (平成二二年三月二九日法務省令第八号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十二年四月一日
※15 附 則 (平成二二年五月三一日法務省令第二三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
※16 附 則 (平成二二年七月二日法務省令第二六号) 抄
この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日。
※17 附 則 (平成二二年九月二八日法務省令第三一号) 抄
この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。
※18 附 則 (平成二二年一〇月二二日法務省令第三五号) 抄
この省令は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定 平成二十二年十一月一日
三 第一条中別表さいたま地方法務局の部の改正規定 平成二十二年十一月二十二日
※19 附 則 (平成二二年一二月二四日法務省令第四三号) 抄
この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日
※20 附 則 (平成二二年一二月二四日法務省令第四四号)
この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。
※21 附 則 (平成二三年一月二一日法務省令第二号) 抄
この省令は、平成二十三年二月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十三年二月十四日
※22 附 則 (平成二三年二月二五日法務省令第三号) 抄
この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
三 第一条中別表仙台法務局の部及び盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日
※23 附 則 (平成二三年三月一八日法務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。
※24 附 則 (平成二三年四月一日法務省令第一三号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成二十三年五月二日
※25 附 則 (平成二三年五月二七日法務省令第一九号) 抄
この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。
※26 附 則 (平成二十三年七月二十二日 法務省令第二十四号) 抄
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。