法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)
※2:平成二十一年九月一日 法務省令第四十号
第一条
区 分 | 定 員 | 備 考 |
---|---|---|
本 省 | 五〇、七六六人 | 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 二 うち、一一、七三五人は、検察庁の職員の定員とす る。 |
公安審査委員会 | 四人 | 事務局の職員の定員とする。 |
公安調査庁 | 一、五二七人 | |
合計 | 五二、二九七人 |
附 則 (平成二十一年九月一日 法務省令第四十号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区 分 | 期 間 | 定 員 | 備 考 |
---|---|---|---|
本 省 | 平成二十一年九月三十日ま での間 |
五〇、八五二人 | 一 うち、一人は、特別職の職員 の定員とする。 二 うち、一一、七四九人は、検 察庁の職員の定員とする。 |
平成二十一年十月一日から 同年十二月三十一日までの 間 |
五〇、七八〇人 | 一 うち、一人は、特別職の職員 の定員とする。 二 うち、一一、七四九人は、検 察庁の職員の定員とする。 |