〇輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)
一 ・・・・・・その射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの・・・・・・
六 | ・・・・・・その射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの・・・・・・若しくは・・・・・・ |
※1 附 則 (平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。