〇電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)
※1:平成二十一年一月五日 会計検査院規則第一号
※2:平成二十一年四月二十八日 会計検査院規則第五号
(提出方法等)
第四条 ・・・・・・について入力し作成したファイルに記録された情報を、各府省等の間で文書を電子的に送受信するため各府省等のそれぞれの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信・・・・・・
2 前項に規定するファイルに記録された情報は、当該記載し又は付記すべきこととされている事項について、証明責任者の使用に係る電子計算機から歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第二十一条の三第一項及び支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十条第一項に規定する財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機に入力した情報に基づき、当該電子計算機において作成されたものであって、当該電子計算機から当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送したものでなければならない。
3 前項の規定により、当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送した当該ファイルに係る情報は、これを改変してはならない。
4
第五条
4 前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。
一 政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
第十七条
計算証明規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
---|---|---|
第三条第三項 | 計算書の表紙 | 計算書 |
を「第三条第三項、第五条第二項、第七条、第十九条、第二十一条第三項、第二十九条、第三十条の三第一項、第三十条の四第二項及び第三項、第三十条の五、第五十二条第一項、第五十八条の三第一項 | 記載 | 入力または記録 |
第四条第二項 | 記載事項 | 入力事項又は記録事項 |
誤記等 | 誤った入力等又は誤った記録等 | |
第十一条の三第二項、第十三条第二項、第十九条の三第二項、第十九条の九第二項、第四十九条第二項、第五十八条の二第四項、第五十八条の四第四項 | 別冊 | 別 |
第九条 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(平成十五年会計検査院規則第四号)第十五条 | |
第十五条、第十九条の四 | 付記 | 入力又は記録 |
第二十一条の第二項 | 各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない | 各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を記載し、入力し、又は記録した資料を添付して編集しなければならない |
第三十条の二第二項 | 細分して仕切紙を付して | 細分して |
第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式、第二号の三書式、第三号書式、第三号の五書式、第六号書式、第六号の二書式 | 証拠書類 何冊何枚 | 証拠書類 紙 何冊何枚 電磁的記録 何枚 |
第一号書式(債権管理の表参考2を除く。)、第一号の二書式、第二号の二書式、第三号書式、第三号の二書式参考2及び3、第三号の三書式参考2及び3、第三号の五書式、第三号の六書式参考2、第六号書式参考4、第六号の二書式 | 記載 | 入力又は記録 |
第一号書式、第一号の二書式、第二号の二書式、第三号書式、第三号の五書式、第六号書式、第六号の二書式 | 付記 | 入力又は記録 |
第一号書式の債権管理の表参考12、第六号書式参考4 | 計算書の表紙 | 計算書 |
第一号の二書式の歳入徴収の表参考7、第二号の二書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5 | 内書き | 内数として入力又は記録 |
第三号書式の支出の表参考3 | 別葉とし、最終葉に | 区分し、 |
第三号の五書式の支出の表参考3 | に合計を付し、最終葉に | の合計並びに |
※1 附 則 (平成二十一年一月五日 会計検査院規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年一月五日以降に提出される計算証明書類について適用する。
2 平成二十年十二月三十一日以前の証明期間に係る計算証明書類に関してこの規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項の規定によってしたものとみなす。
※2 附 則 (平成二十一年四月二十八日 会計検査院規則第五号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十二年七月七日 会計検査院規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の計算証明規則の規定(第九号書式参考を除く。)は、平成二十二年六月分以降の計算証明について適用する。
3 この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用する。
※4 附 則 (平成二十三年十月二十七日 会計検査院規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(第十条関係)