農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
第二条第二項第一号ロ中「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人」を「農業経営を営む法人」に改める。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。