労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令(平成十八年厚生労働省令第七十号)
最終改正:平成二十三年三月七日 厚生労働省令第十九号
県名 | 郡名 | 市町村名 |
---|---|---|
北海道 | 函館市 小樽市 | |
紋別郡 | ||
岩手県 | 下閉伊郡 | 普代村 |
宮城県 | 塩竈市 |
|
本吉郡 | ||
秋田県 | 能代市 |
|
福島県 | 河沼郡 | 会津坂下町 湯川村 |
群馬県 | 前橋市 高崎市 | |
吾妻郡 | 嬬恋村 |
|
埼玉県 | 比企郡 | |
秩父郡 | 小鹿野町 東秩父村 | |
千葉県 | 香取郡 | 多古町 東庄町 |
長生郡 | 長南町 | |
新潟県 | ||
山梨県 | 南巨摩郡 | |
長野県 | 下伊那郡 | |
上水内郡 | ||
静岡県 | 沼津市 富士宮市 伊豆市 | |
愛知県 | 豊田市 西尾市 | |
滋賀県 | ||
和歌山県 | 日高郡 | 日高町 由良町 |
東牟婁郡 | 那智勝浦町 太地町 | |
山口県 | 阿武郡 | 阿武町 |
香川県 | 仲多度郡 | 琴平町 多度津町 |
福岡県 | 福岡市 大牟田市 … 宗像市 |
|
鞍手郡 | 小竹町 鞍手町 | |
八女郡 | ||
田川郡 | 赤村 福智町 | |
佐賀県 | 杵島郡 | 江北町 白石町 |
長崎県 | 小値賀町 |
|
熊本県 | ||
宮崎県 | ||
西諸県郡 | 高原町 |
|
鹿児島県 | 伊佐市 姶良市 | |
姶良郡 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年三月三十日 厚生労働省令第六十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年三月三十一日 厚生労働省令第七十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年五月一日 厚生労働省令第百九号)
この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。
※5 附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百四十号)
この省令は、公布の日から施行する。
※6 附 則 (平成二十一年十月五日 厚生労働省令第百四十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※7 附 則 (平成二十一年十二月二十八日 厚生労働省令第百六十九号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※8 附 則 (平成二十二年一月十五日 厚生労働省令第五号)
この省令は、平成二十二年一月十六日から施行する。
※9 附 則 (平成二十二年二月一日 厚生労働省令第十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
※10 附 則 (平成二十二年三月八日 厚生労働省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
※11 附 則 (平成二十二年三月二十三日 厚生労働省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
※12 附 則 (平成二十二年三月二十六日 厚生労働省令第三十二号)
この省令は、平成二十二年三月二十八日から施行する。
※13 附 則 (平成二十二年三月三十一日 厚生労働省令第四十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※14 附 則 (平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
※15 附 則 (平成二十二年九月一日 厚生労働省令第九十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
※16 附 則 (平成二十三年三月七日 厚生労働省令第十九号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。