法律 50音 年別(平成19年)

薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)

※1:平成二十一年十月二十一日 厚生労働省令第百四十九号

第一条
  二十二 ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール及びその塩類
  二十二二十三 省略
  二十三二十四 省略
  二十五 一―ナフタレニル(一―ペンチル―一H―インドール―三―イル)メタノン及びその塩類
  二十四二十六 省略
  二十七 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルオクタン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
  二十八 (一RS・三SR)―三―[二―ヒドロキシ―四―(二―メチルノナン―二―イル)フェニル]シクロヘキサン―一―オール及びその塩類
  二十九 一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン及びその塩類
  二十五三十 省略
  二十六三十一 省略
  二十七三十二 省略
  三十三 二―(メチルアミノ)―一―(四―メチルフェニル)プロパン―一―オン及びその塩類
  二十八三十四 省略
  二十九三十五 省略
  三十三十六 省略
  三十一三十七 省略
  三十二三十八 省略
  三十三三十九 省略
  三十四四十 省略
  三十五四十一 省略
  三十六四十二 省略
  三十七四十三 省略
  三十八四十四 省略
  三十九四十五 省略
  四十四十六 省略

第二条
  五
インダン―二―アミン、その塩類及びこれらを含有する物 省略
ジフェニル(ピロリジン―二―イル)メタノール、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途
一―(四―フルオロフェニル)ピペラジン、その塩類及びこれらを含有する物 元素又は化合物に化学反応を起こさせる用途

  附 則 (平成二十一年十月二十一日 厚生労働省令第百四十九号)
この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。