〇有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第八十八号)
公布:平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十八号 施行:平成二十一年一月一日
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百六十二条の二の規定に基づき、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第一条 この命令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。
(発行会社による上場等株券の買付け等の特例)
第二条 発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(第二号に掲げる要件を除く。)」と、同条第四号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。
(発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の特例)
第三条 有価証券取引等規制府令第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第二十一条の規定の適用については、同条中「第十七条各号」とあるのは、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第八十八号)第二条の規定による読替え後の第十七条各号(第二号を除く。)」とする。
附 則
1 この府令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 この府令は、平成二十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この府令は、その時以後も、なおその効力を有する。
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。