法律 50音 年別(平成20年)

〇犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)

最終改正:平成二十二年三月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第三条
  
    ・・・・・・ヨまで及びソ・・・・・・
    令第八条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、法第二条第二項第三十五号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第八条第一項第三号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
  
    ・・・・・・第一号チ又はリ・・・・・・

第六条
---------- 平成二十一年七月三日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による条文改正(開始) ----------
   令第八条第一項第一号ハ又はニに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
    金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十三条の二第二項の規定による信託に係る契約の締結又は同項の規定による信託に係る信託行為若しくは信託法(平成十八年法律第百八号)第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
    金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百四十三条の二第一項に規定する顧客区分管理信託に係る契約の締結又は同項に規定する顧客区分管理信託に係る信託行為若しくは信託法第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該信託の受益者との間の法律関係の成立
---------- 平成二十一年七月三日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による条文改正(終了) ----------
    資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約の締結又は同項に規定する発行保証金信託契約若しくは信託法第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該発行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
    資金決済に関する法律第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約の締結又は同項に規定する履行保証金信託契約若しくは信託法第八十九条第一項に規定する受益者を指定する権利の行使による当該履行保証金信託契約に係る信託の受益者との間の法律関係の成立
  
    ・・・・・・第九号及び第十三号・・・・・・
    現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又は代表者等の、法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた本人確認並びに本人確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。)
  十二
    提供する役務の性質に応じ、あて先に法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者であることが容易に判別できる商号その他の文言の記載がない郵便物(同号に規定する郵便物をいう。)の受取をせず、又は電話による連絡を受ける際には当該商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)

第十七条 ・・・・・・。ただし、・・・・・・。

  附 則

第五条
 表

第十四条第七号イ 第十条第一項 第十条
同項 同条第一項
事項 事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第十七条第一項各号列記
以外の部分括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。)

※1   附 則 (平成二十一年二月二十日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

 この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年七月三日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

 この命令は、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十号)の施行の日から施行する。

※3   附 則 (平成二十一年九月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)

 この命令は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。

※4   附 則 (平成二十二年三月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

 この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。


別記様式第1号 (第15条関係)
別記様式第2号 (第15条関係)
別記様式第3号 (第15条関係)
別記様式第4号 (第15条関係)
別記様式第5号 (第18条関係)