〇犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)
最終改正:平成二十二年三月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第三条
一
チ ・・・・・・ヨまで及びソ・・・・・・
リ 令第八条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、法第二条第二項第三十五号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第八条第一項第三号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又は代表者等の本人確認(チに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
三
ニ ・・・・・・第一号チ又はリ・・・・・・
第十七条 ・・・・・・。ただし、・・・・・・。
附 則
第五条
表
第十四条第七号イ | 第十条第一項 | 第十条 |
同項 | 同条第一項 | |
事項 | 事項(同条第二項から第四項までの規定により通知する場合にあっては、第十七条第一項各号列記 以外の部分括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。) |
※1 附 則 (平成二十一年二月二十日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年七月三日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この命令は、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第四十号)の施行の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年九月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号)
この命令は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。
※4 附 則 (平成二十二年三月一日 内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
別記様式第1号 (第15条関係)
別記様式第2号 (第15条関係)
別記様式第3号 (第15条関係)
別記様式第4号 (第15条関係)
別記様式第5号 (第18条関係)