〇犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)
最終改正:平成二十二年九月十日政令第百九十六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十二年九月十日政令第百九十六号 | (未施行) |
第七条
十三 法第二条第二項第二十八号の二に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務
十四
十五
十六
十七
第八条
一
レ ・・・・・・第十五号まで及び第二十八号の二・・・・・・
第十九条 ・・・・・・、第二十四号及び第二十八号の二・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年三月一日 政令第十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年九月十日政令第百九十六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
第五条 商品先物取引業者に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、新法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為のいずれかを業として行う者が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。