(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十八条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十七条のうち恩給法の一部を改正する法律附則に三項を加える改正規定中「恩給法第十五条に規定する審議会等」を「退職手当・恩給審査会」に改める。
第四十三条のうち国家公務員退職手当法第十二条の二第二項の改正規定中「第十二条の二第二項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条」」を「第十三条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項又は第四十五条」」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 附則第二十条の規定 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日