〇日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)
※280502:平成二十八年五月二日 厚生労働省令第九十七号
第八条
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下この号及び次条第十八号において「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定による求め及び経過措置政令第四条の規定による通知に関する事務
第九条
十八 経過措置政令第三条第一項の規定による情報の提供に関する事務
十九
(・・・・・・第三十八条第五項第三号ト・・・・・・)
第十条 ・・・・・・第三十八条第五項第三号ト・・・・・・
附 則(平成二十八年五月二日 厚生労働省令第九十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。