〇放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(平成二十一年文部科学省令第十四号)
※211009:平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号
第一条 ・・・・・・第二十六条第一項第九号本文・・・・・・
附 則 (平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。