〇米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令(平成二十一年農林水産省令第六十三号)
平成二十二年七月一日 農林水産省令第四十三号
第一条 一 ・・・・・・_・・・・・・主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第一号・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年七月一日 農林水産省令第四十三号) この省令は、公布の日から施行する。