法律 50音 年別(平成21年)

〇標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)

公布:平成二十一年三月六日 政令第三十号

 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家公務員法第三十四条第二項の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類 部局又は機関等 職制上の段階 標準的な官職
一 二の項から三十の項までに掲
げる職務以外の職務
一 法律の規定に基づ
き内閣に置かれる各
機関、内閣の統轄の
下に行政事務をつか
さどる機関として置
かれる各機関及び内
閣の所轄の下に置か
れる機関並びに会計
検査院(以下「行政
機関」という。)のう
ち、次号から第七号
までに掲げる部局又
は機関等を除いたも
一 内閣審議官のうち
内閣府令で定めるも
の、内閣法制次長、
内閣府の事務次官、
国家行政組織法(昭
和二十三年法律第百
二十号)第十八条第
一項に規定する事務
次官、人事院の事務
総長及び会計検査院
の事務総長の属する
職制上の段階
事務次官
二 内閣官房組織令
(昭和三十二年政令
第二百十九号)第四
第二百十九号)第四
条の二第三項に規定
する所長、内閣法制
局設置法(昭和二十
七年法律第二百五十
二号)第五条第五項
の規定に基づき部長
に充てられた内閣法
制局参事官、内閣府
設置法(平成十一年
法律第八十九号)第
十七条第五項に規定
する局長、国家行政
組織法第二十一条第
一項に規定する局
長、人事院の事務総
局に置かれる局長及
び会計検査院の事務
総局に置かれる局長
の属する職制上の段
局長
三 内閣官房組織令第
四条の二第一項に規
定する内閣衛星情報
センターの所掌事務
を分掌する部の長、
内閣法制局設置法施
行令(昭和二十七年
政令第二百九十号)
第六条第一項の規定
に基づき総務主幹に
充てられた内閣法制
局事務官、内閣府設
置法第十七条第五項
に規定する部長、国
家行政組織法第二十
一条第一項に規定す
る部長、人事院の事
務総局に置かれる審
議官及び会計検査院
の事務総局に置かれ
る審議官の属する職
制上の段階
部長
四 内閣参事官、内閣
法制局参事官(内閣
法制局設置法第五条
第五項の規定に基づ
き部長に充てられた
場合を除く。)、内閣
府設置法第十七条第
五項に規定する課
長、国家行政組織法
第二十一条第一項に
規定する課長、人事
院の事務総局の局に
置かれる課長及び会
計検査院の事務総局
の局に置かれる課長
の属する職制上の段
課長
五 前号に規定する官
職の指揮監督を受
け、課の所掌事務を
分掌する室の長の属
する職制上の段階
室長
六 第四号又は前号に
規定する官職を補佐
し、次号又は第八号
に規定する官職のつ
かさどる事務を整理
する官職の属する職
制上の段階
課長補佐
七 課の所掌事務を分
掌する係の長の属す
る職制上の段階
係長
八 前号に規定する官
職の指揮監督を受け
る官職の属する職制
上の段階
係員
二 内閣府設置法第三
十九条及び第五十五
条、宮内庁法(昭和
二十二年法律第七十
号)第十六条第二項
並びに国家行政組織
法第八条の二に規定
する機関、人事院の
事務総局に置かれる
公務員研修所並びに
農林水産技術会議の
事務局(内閣府令で
定める部局又は機関
等に限る。)
九 この項第二欄第二
号に掲げる部局又は
機関等(以下「施設
等機関等」という。)
の長の属する職制上
の段階
所長
十 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第十号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 国土地理院(支所
を除く。)
十一 国土地理院の長
の属する職制上の段
院長
十二 前号に掲げる職
制上の段階より下位
の職制上の段階とし
て内閣府令で定める
もの
この項第三欄第十二号
の内閣府令で定める職
制上の段階に応じ、内
閣府令で定める標準的
な官職
四 国家行政組織法第
九条に規定する地方
支分部局(法律又は
政令で定める管轄区
域が一の都府県の区
域を超え又は道の区
域であり、及び部が
置かれ、又は政令の
規定により当該地方
支分部局の長を助
け、当該地方支分部
局の事務を整理する
官職が置かれるもの
に限る。)、沖縄総合
事務局、地方更生保
護委員会、北海道開
発局、航空交通管制
部、管区気象台及び
管区海上保安本部
(これらの地方支分
部局の所掌事務を分
掌する地方支分部局
(内閣府令で定める
ものを除く。)を除
く。)
十三 この項第二欄第
四号に掲げる部局又
は機関等(以下「部
等設置広域管轄機
関」という。)の長の
属する職制上の段階
局長
十四 部等設置広域管
轄機関の部長及び部
等設置広域管轄機関
の長を助け、部等設
置広域管轄機関の事
務を整理する官職の
属する職制上の段階
部長
十五 部等設置広域管
轄機関の部の所掌事
務を分掌する課の長
の属する職制上の段
課長
十六 部等設置広域管
轄機関の課の長を補
佐し、次号又は第十
八号に規定する官職
のつかさどる事務を
整理する官職の属す
る職制上の段階
課長補佐
十七 部等設置広域管
轄機関の課の所掌事
務を分掌する係の長
の属する職制上の段
係長
十八 前号に規定する
官職の指揮監督を受
ける官職の属する職
制上の段階
係員
五 国家行政組織法第
九条に規定する地方
支分部局(法律又は
政令で定める管轄区
域が一の都府県の区
域を超え又は道の区
域であり、及び部が
置かれず、かつ、政
令の規定により当該
地方支分部局の長を
助け、当該地方支分
部局の事務を整理す
る官職が置かれない
ものに限る。)、宮内
庁の京都事務所及び
海洋気象台並びに人
事院の事務総局の地
方事務局、公正取引
委員会の事務総局の
地方事務所、中央労
働委員会の事務局の
地方事務所、産業保
安監督部(産業保安
監督署を除く。)及び
地方海難審判所(次
号の内閣府令で定め
る部局又は機関等を
除く。)
十九 この項第二欄第
五号に掲げる部局又
は機関等(以下「広
域管轄機関」とい
う。)の長の属する職
制上の段階
所長
二十 広域管轄機関の
長を助け、広域管轄
機関の事務を整理す
る官職の属する職制
上の段階
次長
二十一 広域管轄機関
の所掌事務を分掌す
る課の長の属する職
制上の段階
課長
二十二 広域管轄機関
の課の長を補佐し、
次号又は第二十四号
に規定する官職のつ
かさどる事務を整理
する官職の属する職
制上の段階
課長補佐
二十三 広域管轄機関
の課の所掌事務を分
掌する係の長の属す
る職制上の段階
係長
二十四
前号に規定す
る官職の指揮監督を
受ける官職の属する
職制上の段階
係員
六 国家行政組織法第
九条に規定する地方
支分部局(法律又は
政令で定める管轄区
域が一の都府県の区
域であるものに限
り、運輸監理部の貨
物利用運送事業の発
達、改善及び調整等
に関する事務をつか
さどる部に置かれる
内部組織並びに運輸
支局の所掌事務を分
掌する内部組織を除
く。)、公安調査事務
所、地方社会保険事
務局、北海道農政事
務所、沖縄気象台及
び地方気象台並びに
内閣府又は各省の内
閣府令又は省令で所
要の地に置かれる地
方支分部局であっ
て、部が置かれるも
の(これらの地方支
分部局の所掌事務を
分掌する地方支分部
局を除く。)並びに人
事院の事務総局の沖
縄事務所、那覇産業
保安監督事務所、小
笠原総合事務所及び
地方海難審判所(内
閣府令で定める部局
又は機関等に限る。)
二十五 この項第二欄
第六号に掲げる部局
又は機関等(以下「都
府県管轄機関」とい
う。)の長の属する職
制上の段階
所長
二十六 都府県管轄機
関の所掌事務を分掌
する部の長の属する
職制上の段階
部長
二十七 都府県管轄機
関の部の所掌事務を
分掌する課の長の属
する職制上の段階
課長
二十八 都府県管轄機
関の課の長を補佐
し、次号又は第三十
号に規定する官職の
つかさどる事務を整
理する官職の属する
職制上の段階
課長補佐
二十九 都府県管轄機
関の課の所掌事務を
分掌する係の長の属
する職制上の段階
係長
三十 前号に規定する
官職の指揮監督を受
ける官職の属する職
制上の段階
係員
七 国家行政組織法第
九条に規定する地方
支分部局(前三号に
掲げるものを除く。)
及び沖縄総合事務局
の事務所並びに産業
保安監督署及び国土
地理院の支所
三十一 内閣府令で定
める職制上の段階
この項第三欄第三十一
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
二 警察職員の行う事務、公安調
査官の行う事務、検察事務官若
しくは検察技官の行う事務、海
上保安官若しくは海上保安官補
の行う事務(警備救難に関する
ものその他の内閣府令で定める
ものに限る。)、懲役、禁()
しくは拘留の刑の執行のため拘
置される者等の収容若しくは被
収容者等に対する処遇、矯正教
育、少遇、矯正教育、少年の資
質の鑑別、補導若しくは送還に
関する事務、入国警備官の行う
事務又は麻薬取締官の行う事務
をつかさどる官職の職務
(五の項から十一の項まで、十
五の項及び十七の項に掲げる職
務を除く。)
一 警察庁並びに公安
調査庁及び最高検察
庁並びに海上保安庁
(次号から第八号ま
で及び第十号に掲げ
る部局又は機関等を
除く。)
一 警察庁長官及び公
安調査庁長官の属す
る職制上の段階
長官
二 警察法(昭和二十
九年法律第百六十二
号)第二十条第一項
に規定する局長及び
公安調査庁の次長の
属する職制上の段階
局長
三 警察法第二十条第
三項に規定する部
長、公安調査庁の部
長及び最高検察庁の
事務局の長の属する
職制上の段階
部長
四 警察法第二十六条
第二項に規定する課
長、公安調査庁の課
長及び最高検察庁の
事務局の所掌事務を
分掌する課の長の属
する職制上の段階
課長
五 前号に規定する官
職の指揮監督を受
け、課の所掌事務を
分掌する室の長の属
する職制上の段階
室長
六 第四号又は前号に
規定する官職を補佐
し、次号又は第八号
に規定する官職のつ
かさどる事務を整理
する官職の属する職
制上の段階
課長補佐
七 課の所掌事務を分
掌する係の長の属す
る職制上の段階
係長
八 前号に規定する官
職の指揮監督を受け
る官職の属する職制
上の段階
係員
二 矯正収容施設 九 矯正収容施設の長
の属する職制上の段
所長
十 前号に掲げる職制
上の段階より下位の職
制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第十号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 地方入国管理局、
公安調査局、地方厚
生局及び地方厚生支
局並びに管区海上保
安本部(これらの所
掌事務を分掌する地
方支分部局を除く。)
並びに管区警察局
(その所掌事務を分
掌し、所要の地に置
かれ、内閣府令で定
める部局又は機関等
を除く。)及び高等検
察庁
十一 この項第二欄第
三号に掲げる部局又
は機関等(以下「広
域管轄公安機関」と
いう。)の長の属する
職制上の段階
局長
十二 広域管轄公安機
関の部長の属する職
制上の段階
部長
十三 広域管轄公安機
関の部の所掌事務を
分掌する課の長の属
する職制上の段階
課長
十四 広域管轄公安機
関の課の長を補佐
し、次号又は第十六
号に規定する官職の
つかさどる事務を整
理する官職の属する
職制上の段階
課長補佐
十五 広域管轄公安機
関の課の所掌事務を
分掌する係の長の属
する職制上の段階
係長
十六 前号に規定する
官職の指揮監督を受
ける官職の属する職
制上の段階
係員
四 地方入国管理局の
支局、公安調査事務
所及び地方麻薬取締
支所(これらの所掌
事務を分掌する地方
支分部局を除く。)並
びに東京都警察情報
通信部及び北海道警
察情報通信部(これ
らの所掌事務を分掌
し、所要の地に置か
れ、内閣府令で定め
る部局又は機関等を
除く。)並びに地方検
察庁
十七 この項第二欄第
四号に掲げる部局又
は機関等(以下「都
府県管轄公安機関」
という。)の長の属す
る職制上の段階
所長
十八 都府県管轄公安
機関の長を助け、都
府県管轄公安機関の
事務を整理する官職
の属する職制上の段
次長
十九 都府県管轄公安
機関の所掌事務を分
掌する課の長の属す
る職制上の段階
課長
二十 都府県管轄公安
機関の課の長を補佐
し、次号又は第二十
二号に規定する官職
のつかさどる事務を
整理する官職の属す
る職制上の段階
課長補佐
二十一 都府県管轄公
安機関の課の所掌事
務を分掌する係の長
の属する職制上の段
係長
二十二 前号に規定す
る官職の指揮監督を
受ける官職の属する
職制上の段階
係員
五 国家行政組織法第
九条に規定する地方
支分部局(前二号に
掲げるものを除く。)
並びに管区警察局、
東京都警察情報通信
部及び北海道警察情
報通信部(前二号の
内閣府令で定める部
局又は機関等に限
る。)並びに区検察庁
二十三
内閣府令で定
める職制上の段階
この項第三欄第二十三
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
六 警察大学校、科学
警察研究所及び皇宮
警察本部(皇宮警察
学校を除く。)
二十四 警察大学校の
長の属する職制上の
段階
所長
二十五 前号に掲げる
職制上の段階より下
位の職制上の段階と
して内閣府令で定め
るもの
この項第三欄第二十五
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
七 皇宮警察学校 二十六 皇宮警察学校
の長の属する職制上
の段階
校長
二十七 前号に掲げる
職制上の段階より下
位の職制上の段階と
して内閣府令で定め
るもの
この項第三欄第二十七
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
八 管区警察学校 二十八 管区警察学校
の長の属する職制上
の段階
校長
二十九 前号に掲げる
職制上の段階より下
位の職制上の段階と
して内閣府令で定め
るもの
この項第三欄第二十九
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
九 都道府県警察(内
閣府令で定める部局
又は機関等に限る。)
三十 内閣府令で定め
る職制上の段階
この項第三欄第三十号
の内閣府令で定める職
制上の段階に応じ、内
閣府令で定める標準的
な官職
十 船舶 三十一 内閣府令で定
める職制上の段階
この項第三欄第三十一
号の内閣府令で定める
職制上の段階に応じ、
内閣府令で定める標準
的な官職
三 内国税の賦課若しくは徴収、
酒類業の発達又は税理士業務の
運営に関する事務をつかさどる
官職の職務
(四の項から十一の項まで、十
五の項及び十七の項に掲げる職
務を除く。)
一 国税庁及び国税不
服審判所(次号から
第五号までに掲げる
部局又は機関等を除
く。)
一 国税庁長官の属す
る職制上の段階
長官
二 国家行政組織法第
二十一条第一項に規
定する部長の属する
職制上の段階
部長
三 国家行政組織法第
二十一条第一項に規
定する課長の属する
職制上の段階
課長
四 前号に規定する官
職の指揮監督を受
け、課の所掌事務を
分掌する室の長の属
する職制上の段階
室長
五 第三号又は前号に
規定する官職を補佐
し、次号又は第七号
に規定する官職のつ
かさどる事務を整理
する官職の属する職
制上の段階
課長補佐
六 課の所掌事務を分
掌する係の長の属す
る職制上の段階
係長
七 前号に規定する官
職の指揮監督を受け
る官職の属する職制
上の段階
係員
二 税務大学校 八 税務大学校の長の
属する職制上の段階
校長
九 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第九号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 国税局(その所掌
事務を分掌する地方
支分部局を除く。)及
び国税不服審判所の
支部(沖縄県を管轄
区域とするものを除
く。)
十 国税局の長の属す
る職制上の段階
局長
十一 国税局の部長の
属する職制上の段階
部長
十二 前二号に掲げる
職制上の段階より下
位の職制上の段階と
して内閣府令で定め
るもの
この項第三欄第十二号
の内閣府令で定める職
制上の段階に応じ、内
閣府令で定める標準的
な官職
四 沖縄国税事務所
(その所掌事務を分
掌する地方支分部局
を除く。)及び国税不
服審判所の支部(沖
縄県を管轄区域とす
るものに限る。)
十三 沖縄国税事務所
の長の属する職制上
の段階
所長
十四 前号に掲げる職
制上の段階より下位
の職制上の段階とし
て内閣府令で定める
もの
この項第三欄第十四号
の内閣府令で定める職
制上の段階に応じ、内
閣府令で定める標準的
な官職
五 税務署 十五 内閣府令で定め
る職制上の段階
この項第三欄第十五号
の内閣府令で定める職
制上の段階に応じ、内
閣府令で定める標準的
な官職
四 国税不服審判所長に対してさ
れた審査請求に係る事件の調査
又は審理に関する事務をつかさ
どる官職の職務
国税不服審判所 一 国税不服審判所の
長の属する職制上の
段階
所長
二 国税不服審判所組
織令(昭和四十五年
政令第五十号)第一
条第一項の規定に基
づき次長に充てられ
た国税審判官の属す
る職制上の段階
次長
三 前二号に掲げる職
制上の段階より下位
の職制上の段階とし
て内閣府令で定める
もの
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
五 調査、試験又は研究に関する
事務をつかさどる官職の職務
一 行政機関(次号に
掲げる部局又は機関
等を除く。)
一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 施設等機関等、警
察大学校、科学警察
研究所及び国土地理
二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
六 研修又は教育に関する事務を
つかさどる官職の職務
(十三の項及び十四の項に掲げ
る職務を除く。)
一 施設等機関等、警
察大学校及び科学警
察研究所
一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 皇宮警察学校及び
管区警察学校
二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
七 医療業務をつかさどる官職の
職務
(八の項から十一の項までに掲
げる職務を除く。)
一 行政機関(矯正収
容施設を除く。)
一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 矯正収容施設 二 矯正収容施設の長
の属する職制上の段
所長
三 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
八 調剤に関する事務をつかさど
る官職の職務
行政機関 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
九 栄養管理に関する事務をつか
さどる官職の職務
行政機関 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十 診療放射線技師、診療エック
ス線技師、あん摩マッサージ指
圧師、歯科衛生士、歯科技工士
等の行う医療技術に関する事務
をつかさどる官職の職務
(八の項及び九の項に掲げる職
務を除く。)
行政機関 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十一 保健指導又は療養上の世話
若しくは診療の補助に関する事
務をつかさどる官職の職務
行政機関 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十二 障害者支援施設、児童福祉
施設等の入所者等の指導、保
育、介護、判定又は援助に関す
る事務をつかさどる官職の職務
医療更生施設 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十三 視覚障害者に対するあん摩
マッサージ指圧師、はり師又は
きゅう師となるのに必要な知識
又は技能等の指導に関する事務
をつかさどる官職の職務
医療更生施設 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十四 保健師養成所、助産師養成
所、看護師養成所若しくは准看
護師養成所の教員の養成若しく
は研修又は看護に関する養成若
しくは研修に関す る事務をつかさど
る官職の職務
一 厚生労働省医政局 一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 医療更生施設 二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
十五 機器の運転操
作、庁舎の監視そ
の他の庁務、船舶
(用途、航行する
海域及び大きさを
勘案し、内閣府令
で定めるものに限
る。)の航行その他
の内閣府令で定め
る事務をつかさど
る官職の職務
行政機関及び船舶 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十六 船舶に乗り組
んで行うことが必
要な事務をつかさ
どる官職の職務
(二の項及び十五
の項に掲げる職務
を除く。)
船舶 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十七 行政の特定の
分野における高度
の専門的な知識経
験に基づく調査、
研究、情報の分析
等を行うことによ
る政策の企画及び
立案等の支援に関
する事務をつかさ
どる官職の職務
行政機関 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十八 特許法(昭和
三十四年法律第百
二十一号)第四十
七条第一項に規定
する審査官の行う
事務をつかさどる
官職の職務
特許庁 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
十九 特許法第百三
十六条第一項に規
定する審判官の行
う事務をつかさど
る官職の職務
特許庁 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
二十 仮釈放、仮出
場、仮退院若しく
は少年院からの退
院の許可、仮釈放
若しくは婦人補導
院からの仮退院の
取消し、少年院へ
の戻し収容の申
請、不定期刑の終
了の処分、保護観
察の仮解除若しく
は仮解除の取消し
に関する事務、保
護観察、調査、生
活環境の調整その
他犯罪をした者及
び非行のある少年
の更生保護若しく
は犯罪の予防に関
する事務又は心神
喪失等の状態で重
大な他害行為を
行った者の生活環
境の調査、退院後
の生活環境の調
整、精神保健観察
の実施若しくは処
遇の実施計画に関
する関係機関相互
間の連携の確保に
関する事務
一 地方更生保護委員
一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 保護観察所 二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十一 検疫官の行
う事務又は食品衛
生監視員の行う事
務をつかさどる官
職の職務
一 検疫所(支所又は
出張所を除く。)
一 検疫所の長の属す
る職制上の段階
所長
二 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 検疫所の支所 三 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 検疫所の出張所 四 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第四号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
四 地方厚生局 五 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第五号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十二 植物防疫官
の行う事務をつか
さどる官職の職務
一 植物防疫所(支所
又は出張所を除く。)
及び那覇植物防疫事
務所(出張所を除
く。)
一 植物防疫所の長の
属する職制上の段階
所長
二 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 植物防疫所の支所
(出張所を除く。)
三 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 植物防疫所及び那
覇植物防疫事務所の
出張所
四 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第四号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十三 家畜防疫官
の行う事務をつか
さどる官職の職務
一 動物検疫所(支所
又は出張所を除く。)
一 動物検疫所の長の
属する職制上の段階
所長
二 前号に掲げる職制
上の段階より下位の
職制上の段階として
内閣府令で定めるも
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 動物検疫所の支所
(出張所を除く。)
三 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 動物検疫所の出張
四 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第四号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十四 自動車登録
官の行う事務又は
自動車検査官の行
う事務をつかさど
る官職の職務
一 運輸監理部及び運
輸支局(事務所を除
く。)
一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 沖縄総合事務局の
事務所及び地方運輸
局、運輸監理部又は
運輸支局の事務所
二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十五 船舶検査の
執行、船舶若しく
は物件の型式承認
の執行、型式承認
を受けた船舶若し
くは物件の検定の
執行、危険物その
他の特殊貨物の積
付けの検査の執
行、船舶に設置さ
れる原動機からの
窒素酸化物の放出
量確認、原動機取
扱手引書の承認、
海洋汚染防止設備
等、海洋汚染防止
緊急措置手引書等
若しくは大気汚染
防止検査対象設備
の検査の執行、船
舶のトン数の測度
の執行、船舶のト
ン数に係る証書等
の作成若しくは船
舶保安規程の承認
に関する事務、外
国船舶に対する船
舶の航行の安全の
確保若しくは海洋
汚染等の防止に係
る監督に係る検査
の執行若しくはト
ン数に係る証書の
検査に関する事
務、船級協会の行
う船舶の検査若し
くは船舶保安規程
の審査の事務の審
査に関する事務若
しくは水上運送事
業に係るエネル
ギーの使用の合理
化に関する報告の
徴収若しくは立入
検査(船舶の施設
に関するものに限
る。)に関する事務
又は船員の資格の
認定のための試
験、水先人試験、
海技士国家試験、
締約国資格証明書
の受有者の承認の
ための試験若しく
は小型船舶操縦士
国家試験の試験問
題の作成若しくは
試験の執行に関す
る事務をつかさど
る官職の職務
一 国土交通省海事局 一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 沖縄総合事務局及び
地方運輸局(次号
から第五号までに掲
げる地方支分部局を
除く。)
二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 運輸監理部(次号
及び第五号に掲げる
地方支分部局を除
く。)
三 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
四 運輸支局(次号に
掲げる地方支分部局
を除く。)
四 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第四号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
五 地方運輸局、運輸
監理部又は運輸支局
の事務所
五 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第五号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十六 耐空証明、
耐空検査員の認
定、型式証明、修
理改造検査、予備
品証明、事業場の
認定、業務規程の
認可若しくは整備
規程の認可に関す
る事務、航空従事
者技能証明、航空
従事者の養成施設
において技能の審
査に従事する者の
認定、航空英語能
力証明、本邦航空
運送事業者におい
て英語能力の判定
に従事する者の認
定、計器飛行証明、
操縦教育証明、運
航管理者技能検定
若しくは運航管理
者の養成施設にお
いて技能の審査に
従事する者の認定
に係る試験の試験
問題の作成若しく
は試験の執行に関
する事務、機長の
認定若しくは査察
操縦士(航空法(昭
和二十七年法律第
二百三十一号)第
七十二条第九項の
指名を受けた者を
いう。)の指名に関
する事務又は航空
運送事業若しくは
航空機使用事業若
しくは航空機の航
行の安全の確保に
係る外国航空機の
監督に関する事務
をつかさどる官職
の職務
一 国土交通省航空局 一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 地方航空局 二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十七 国土交通省
航空局の所掌事務
を遂行するために
使用する航空機の
運用又は整備に関
する事務をつかさ
どる官職の職務
国土交通省航空局 内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
二十八 航空交通管
制に関する事務を
つかさどる官職の
職務
一 国土交通省航空局 一 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第一号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二 航空交通管制部 二 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第二号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
三 地方航空局の事務
三 内閣府令で定める
職制上の段階
この項第三欄第三号の
内閣府令で定める職制
上の段階に応じ、内閣
府令で定める標準的な
官職
二十九 航空事故
等、鉄道事故等若
しくは船舶事故等
の原因を究明する
ための調査に関す
る事務又は事故に
伴い発生した被害
の原因を究明する
ための調査に関す
る事務をつかさど
る官職の職務
運輸安全委員会の事務
内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職
三十 国際平和協力
業務の実施に関す
る事務又は国際平
和協力業務実施要
領の変更を適正に
行うための、派遣
先国において実施
される必要のある
国際平和協力業務
の具体的内容を把
握するための調
査、実施した国際
平和協力業務の効
果の測定若しくは
分析若しくは派遣
先国における国際
連合の職員その他
の者との連絡に関
する事務をつかさ
どる官職の職務
国際平和協力本部に置
かれる国際平和協力隊
内閣府令で定める職制
上の段階
この項第三欄の内閣府
令で定める職制上の段
階に応じ、内閣府令で
定める標準的な官職

  附 則 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。