
排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令(平成二十二年政令第百五十七号)
公布:平成二十二年六月二十三日 政令第百五十七号
- 内閣は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
- (特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)
- 第一条 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
- (特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
- 第二条 法第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。
- (水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)
- 第三条 法第九条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
- 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合
- 三 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。