人事院規則一−〇(規則の法的根拠)
最終改正:平成二十一年三月十八日 人事院規則一−〇−四
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※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄 (施行期日) 第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
※2 附 則 (平成二一年三月一八日人事院規則一―〇―四) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。