人事院規則一−四(現行の法律、命令及び規則の廃止)
平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三
98 次に掲げる規則は、廃止する。 規則一四−四 規則一四−二〇 (平成二十年十二月三十一日施行)
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄 (施行期日) 第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。