人事院規則一−三四(人事管理文書の保存期間)
平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三
第二条
2 ・・・・・・倫理法・・・・・・行政機関等の職員・・・・・・
別表
七 服務
の表法の項中
人事管理文書の区分 | 起算日 | 保存期間 | |
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法 | (兼業に係るものに限る。) |
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(就職に係るものに限る。) |
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第百三条第二項の承認に関する文書等 | 兼業の終了した日 | 三年 | |
第百三条第三項 | |||
第百三条第五項 | |||
役員の営利企業への就職) |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
(人事院規則一−三四の一部改正に伴う経過措置)
第二条 規則一−五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第二十二条の規定による改正前の規則一四−二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第六条の報告及び要求の文書等(規則一−三四第二条第二項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、第三条の規定による改正前の規則一−三四別表の七の表規則一四−二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「規則一四−二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則一−五〇(郵政民営化法等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第二十二条の規定による改正前の規則一四−二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。
2 第三条の規定による改正前の規則一−三四別表の七の表法の項、独立行政法人通則法の項、規則一四−四(営利企業への就職)の項及び規則一四−二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた人事管理文書(前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。