人事院規則二−三(人事院事務総局等の組織)
※2:平成二十一年四月一日 人事院規則二−三−三一
第九条
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
4 ・・・・・・第一項第十六号から第二十号第一項第十五号から第十九号・・・・・・
第十一条
二 ・・・・・・職階、・・・・・・
4 ・・・・・・人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)並びに能率及び災害補償・・・・・・
第十三条
六 営利企業の役員等との兼業及び株式所有により・・・・・・報告・・・・・・
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
第十四条 ・・・・・・第四号第二号、第四号・・・・・・
二 ・・・・・・(職員福祉局の所掌に属するものを除く。)・・・・・・
第十五条
二 職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。
三 定年及び再任用その他の高年齢職員の退職管理に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。
四 退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。
五 人事評価に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十七条 ・・・・・・五課四課・・・・・・補償課 生涯設計課補償課・・・・・・
第二十一条
二 営利企業の役員等との兼業及び株式所有により・・・・・・報告・・・・・・
第二十三条 削除(※2)
第二十七条 人材局に、次の四課及び首席試験専門官五人を置く。
第二十九条 ・・・・・・第五号、第七号・・・・・・
四 ・・・・・・採用候補者名簿の管理・・・・・・
五 ・・・・・・関すること。
第三十条第二号中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に改める。
第三十四条 削除(※1)
第三十五条 ・・・・・・次の四課・・・・・・
給与第三課
生涯設計課
第三十九条の次に次の一条を加える。
(生涯設計課の所掌事務)
第三十九条の二 生涯設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。
二 前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。
三 定年及び再任用その他の高年齢職員の退職管理に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。
四 退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。
五 高齢期における所得に関する調査研究に関すること。
第四十条中「次に掲げる事務」を「人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)」に改め、同条各号を削る。
第四十一条中「調整課」を「次の二課」に、「四人」を「三人」に改め、同条に次のように加える。
調整課
職員相談課
第四十二条中「調整課」を「前条の各課」に改める。
第四十三条第三号中「次条第一項及び第六十三条第三項」を「及び第四十四条」に改め、「関すること」の下に「(職員相談課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(職員相談課の所掌事務等)
第四十三条の二 職員相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 苦情処理に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。
二 不利益処分についての不服申立てその他の不服申立て、給与の決定に関する審査の申立て及び勤務条件に関する行政措置の要求のうち人事評価に係るものの受理及び却下に関すること。
2 職員相談課に、職員相談業務室及び人事評価苦情調整室を置く。
3 前項の各室に、室長を置く。
4 職員相談業務室は第一項第一号に掲げる事務のうち苦情相談に関する事務(人事評価苦情調整室の所掌に属するものを除く。)を、人事評価苦情調整室は同号に掲げる事務のうち人事評価に係る苦情相談に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条の見出し中「職務等」を「職務」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第五十二条 削除(※1)
第五十四条 削除(※2)
第五十九条
2 ・・・・・・三人・・・・・・
第六十二条の次に次の一条を加える。(※2)
(生涯設計企画官)
第六十二条の二 給与局生涯設計課に、生涯設計企画官一人を置く。
2 生涯設計企画官は、職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項に関する事務を行う。
第六十三条第一項中「調整課及び」を削り、同条第二項中「三人」を「二人」に改め、同条第三項中「調整課に置かれる次席審理官にあっては調整課の所掌事務のうち不服申立て等の事案の調査、判定等に関する事務の、首席審理官の下に置かれる次席審理官にあっては」を削る。
第六十三条
2 ・・・・・・三人・・・・・・
第六十五条第四号中「の官職に採用された職員」を「に属する職員の占める法第三十四条第二項の規定による係員の官職」に、「職員を含む。次号において同じ」を「官職を含む。)に採用された職員(次号において「合同研修対象職員」という」に、「係員」を「もの」に改め、同条第五号中「各府省の行政職俸給表^の職務の級二級の官職に採用された職員」を「合同研修対象職員」に改める。
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
(人事院規則二−三の一部改正に伴う経過措置)
第三条 職員福祉局は、第五条の規定による改正後の規則二−三(以下「改正後の規則二−三」という。)第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、人事院がした国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものに係る当該報告に関する事務をつかさどる。
2 職員福祉局審査課は、改正後の規則二−三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第四条 職員福祉局は、改正後の規則二−三第十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三十九条第二項の規定が適用される間、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員であった者の営利企業への就職に関する事務をつかさどる。
2 職員福祉局審査課は、改正後の規則二−三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三十九条第二項の規定が適用される間、前項に規定する事務をつかさどる。
※2 附 則 (平成二十一年四月一日 人事院規則二−三−三一)
この規則は、公布の日から施行する。