法律 50音 年別(平成)

〇人事院規則八−一二(職員の任免)(平成二十一年三月十八日人事院規則八−一二)

※1:平成二二年八月一〇日 人事院規則八−一二―八

  人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八−一二(職員の任免)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
 第一章 総則(第一条−第五条)
 第二章 任用
  第一節 通則(第六条・第七条)
  第二節 採用
   第一款 試験採用(第八条−第十七条)
   第二款 選考採用(第十八条−第二十四条)
  第三節 昇任、降任、転任及び配置換(第二十五条−第三十一条)
  第四節 条件付任用期間(第三十二条−第三十四条)
  第五節 併任(第三十五条−第三十八条)
  第六節 臨時的任用(第三十九条−第四十一条)
 第三章 任期(第四十二条−第四十五条)
 第四章 非常勤職員の特例(第四十六条−第四十九条)
 第五章 離職等(第五十条−第五十二条)
 第六章 任免の手続(第五十三条−第五十八条)
 第七章 雑則(第五十九条)
 附則

   第一章 総則

  (趣旨)
第一条 職員の任免は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第十三条の規定により法律又は規則をもって別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

  (任免の基本原則等)
第二条 いかなる場合においても、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第二十七条の二に定める人事管理の原則及び法第三十三条に定める任免の根本基準並びに法第五十五条第三項及び法第百八条の七の規定に違反して職員の任免を行ってはならない。
 職員の任免は、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない。

第三条 任命権者は、国における政策の立案及び決定に男女が共同して参画する機会が確保されるよう、性別にかかわりなく人材の確保、育成及び活用を行うよう努めなければならない。

  (定義)
第四条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   採用 法第三十四条第一項第一号に規定する採用をいう。
   昇任 法第三十四条第一項第二号に規定する昇任をいう。
   降任 法第三十四条第一項第三号に規定する降任をいう。
   転任 法第三十四条第一項第四号に規定する転任(次号に該当するものを除く。)をいう。
   配置換 職員をその職員が現に任命されている官職と任命権者を同じくする他の官職(その存する標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)に規定する部局又は機関等(これらに準ずるものとして人事院が定めるものを含む。第二十六条第三項において「部局又は機関等」という。)及び職制上の段階を同じくするものに限る。)に任命することをいう。
   併任 採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により現に官職に任命されている職員を、その官職を占めさせたまま、他の官職に任命することをいう。
   離職 職員が職員としての身分を失うことをいう。
   失職 職員が欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。
   退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。
   免職 職員をその意に反して退職させることをいう。
  十一 辞職 職員がその意により退職することをいう。
  十二 任命権者 法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者をいい、同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

  (任命権の委任)
第五条 法第五十五条第二項の規定による任命権の委任(以下この条において「任命権の委任」という。)を行うに当たっては、一の官職について二以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。
  任命権の委任を行う場合には、委任を受ける職員の占める官職の組織上の名称、勤務場所及びその権限の及ぶ官職の範囲を記入した書面を、その委任の効力が発生する日の前に、人事院に提示しなければならない。
  任命権の委任を受けた者は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

   第二章 任用

    第一節 通則

  (欠員補充の方法)
第六条 任命権者は、採用、昇任、降任、転任又は配置換のいずれかの方法により、職員を官職に任命することができる。
  前項に定める方法のほか、特別の事情がある場合には、任命権者は、併任又は臨時的任用により職員を官職に任命することができる。
  任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合には、当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意を得なければならない。

  (特定官職への任命)
第七条 任命権者は、本省の課長以上の官職等の公正な任命の確保が特に必要と認められる官職(以下この章において「特定官職」という。)への任命に当たっては、性別その他任命される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、任命される者について、補充しようとする官職の職務遂行に必要とされる知識、経験及び管理的又は監督的能力その他当該官職の職務を良好に遂行する能力の有無を、経歴評定、人事評価の結果その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
  特定官職は、職務の複雑と責任の度に応じて四段階に区分することとし、それぞれの段階の区分及び当該段階に属する官職は、人事院が定めるものとする。

    第二節 採用

     第一款 試験採用

  (採用試験による職員の採用)
第八条 職員の採用は、第十八条の規定により選考によることが認められている場合を除き、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験(職員を採用するための競争試験をいう。以下同じ。)の結果に基づいて作成された法第五十条に規定する採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に記載された者の中から、法第五十六条に規定する面接(以下この款において「面接」という。)を行い、その結果を考慮して行うものとする。
  任命権者は、面接を行うに当たっては、法第二十七条に規定する平等取扱の原則その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に留意して、公正に行わなければならない。

  (名簿からの採用の方法の特例)
第九条 任命権者は、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が上位の官職への名簿がある場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
  任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合には、前条第一項の規定にかかわらず、人事院が定める基準に従い、他の名簿に記載されている者の中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
  任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿に記載されている者をもって当該官職を補充することが困難であると人事院が認めたときは、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者であって、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
  任命権者は、規則八―一八(採用試験)第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち、同規則第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの(以下この項において「II種行政地域試験」という。)の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局並びに内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職の任命権者は、当該官職を対象とする名簿に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該名簿以外のII種行政地域試験の結果に基づいて作成された名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
  任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿及び第一項の名簿以外の名簿に記載されている採用候補者についてやむを得ない事情がある場合において、試験機関(規則八―一八第九条第一項に規定する試験機関をいう。以下同じ。)がその者の得点等を考慮して適当と認めるときは、前条第一項及び前各項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。
  任命権者は、採用候補者が現に常勤官職に任命されているときは、前条第一項の規定にかかわらず、その者について面接を行い、その結果を考慮して、昇任させ、転任させ、配置換し、又はその者の同意を得て降任させることができる。

  (名簿の作成)
第十条 試験機関は、規則八―一八第二十二条の規定により採用試験の最終の合格者を決定した後、直ちに、同規則第三条第一項各号に掲げる採用試験(同規則第四条第一項又は第五条第一項の規定により区分されている場合には、それぞれ同規則第四条第二項に規定する区分試験又は同規則第五条第二項に規定する地域試験)ごとに名簿を作成し、試験機関の長(名簿の作成についての権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。第三項において同じ。)が当該名簿に記名押印するものとする。
  名簿には、規則八―一八第二十二条に規定する最終の合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。
  名簿は、試験機関の長が当該名簿に記名押印した時から効力を生ずる。

  (名簿の管理等)
第十一条 試験機関の長は、名簿管理者として、その機関が作成する名簿に関することを管理する。
  前項の権限は、部内の職員に委任することができる。この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。
  名簿管理者は、任命権者の求めに応じ、任命権者が採用を行うに当たり必要な範囲で、採用候補者に関する情報を提供することができる。
  名簿管理者は、採用試験による職員の採用が公正に行われるよう、名簿を適正に管理しなければならない。
  名簿管理者は、第三項の規定に基づき任命権者に情報を提供する場合又は第十五条の規定に基づき名簿を閲覧に供する場合には、正確な内容を適切な範囲で提供し、又は開示しなければならない。

  (採用候補者の削除)
第十二条 名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該採用候補者を名簿から削除しなければならない。
   当該名簿から任命された場合
   当該名簿から任命される意思のないことを名簿管理者又は関係の任命権者に申し出た場合
   前号に掲げる場合のほか、任命に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から任命される意思がないと認められる場合
   試験機関の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる官職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
   試験機関の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる官職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
   試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合
   試験機関の調査の結果、当該名簿の対象となる官職に係る採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
   死亡した場合
  任命権者は、採用候補者が前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当すると認めたときは、その旨を名簿管理者に速やかに通知しなければならない。
  名簿管理者は、第一項の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同項第一号、第二号又は第八号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)は、その旨を本人に通知しなければならない。

  (採用候補者の復活)
第十三条 名簿管理者は、前条第一項第一号から第五号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、当該採用候補者を当該名簿に復活することができる。
  名簿管理者は、前項の規定により採用候補者を名簿に復活し、又は復活しなかったときは、その旨を本人に通知しなければならない。

  (名簿の有効期間)
第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した時から一年(規則八―一八第三条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては三年、同項第五号及び第六号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては二年)とする。
  名簿管理者は、災害その他特別の事情により、前項の規定により難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、必要と認める期間、当該名簿の有効期間を延長することができる。この場合において、名簿管理者は、その旨を官報により告知しなければならない。
  名簿管理者は、採用候補者が第一項に定める名簿の有効期間内において採用される時期についての希望を書面で申し出た場合には、その申出の内容を関係の任命権者に通知しなければならない。

  (名簿の閲覧)
第十五条 名簿管理者は、受験者、任命権者その他の関係者の請求に応じて、その執務時間中、名簿を閲覧に供しなければならない。

  (名簿に関するその他の事項)
第十六条 第十条から前条までに定めるもののほか、名簿の作成又は名簿の管理に関し必要な事項は人事院が定める。

  (任命しようとする者の通知)
第十七条  任命権者は、第八条又は第九条の規定に基づき名簿に記載されている者の中から任命しようとする者を選択した場合には、その者の氏名その他人事院が定める事項を速やかに名簿管理者に通知するものとする。
  名簿管理者は、一人の採用候補者について複数の任命権者から前項の通知を受けた場合等であって必要と認めるときは、当該採用候補者の名簿からの任命について調整を行うものとする。
     第二款 選考採用

  (選考による職員の採用)
第十八条 任命権者は、補充しようとする官職が、試験対象官職(規則八―一八第三条第二項の規定による採用試験の対象となる官職をいう。以下この条及び第四十七条第二項において同じ。)のうち次に掲げる官職である場合には、選考により職員を採用することができる。
   特別職に属する職、地方公務員の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人を含む。以下この条及び第三十二条第一項第一号において同じ。)に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者をもって補充しようとする官職でその者が現に就いている職と同等以下と認められるもの
   かつて職員であった者をもって補充しようとする官職でその者がかつて正式に任命されていた官職と職務の複雑と責任の度が同等以下と認められるもの
   採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される官職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な官職で、選考による採用について人事院が定める基準を満たすもの
   補充しようとする官職に係る名簿がない官職又は補充しようとする官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
   次に掲げる者をもって補充しようとする官職(第一号及び第二号に掲げる官職を除く。)
    かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)
    特別職に属する職、地方公務員の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に就いている者で、採用後一定期間を経過した後に退職し、これらの職に復帰することが前提とされているもの
   育児休業法第七条第一項又は第二十三条第一項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする官職
   その他採用試験によることが不適当であると認められる官職で選考による採用について人事院の承認を得たもの
  任命権者は、補充しようとする官職が試験対象官職以外の官職である場合には、選考により職員を採用することができる。この場合において、当該官職が特定官職であるときは、人事院と協議しなければならない。

  (選考の目的)
第十九条 選考は、選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性(以下「官職に係る能力及び適性」という。)を有するかどうかを判定することを目的とする。

  (選考に関する権限)
第二十条 任命権者は、選考に関し次に掲げる権限及び責務を有する。
   選考を実施すること。
   選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
   その他法及び規則によりその権限に属させられた事項
  前項の権限は、部内の職員に委任することができる。
  人事院は、任命権者(前項の規定により第一項の権限が委任されている場合には、その委任を受けた者)の委任を受けて、第一項に掲げる権限の一部を行うことができる。

  (選考の方法)
第二十一条 選考は、選考される者が、官職に係る能力及び適性を有するかどうかを、経歴、知識又は資格を有すること等を要件とする任命権者が定める基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、その判定は、人事院が定めるところにより、任命権者が次に掲げる方法により行うものとする。
   一般的な知識及び知能若しくは専門的な知識、技術等についての筆記試験若しくは文章による表現力若しくは課題に関する理解力等についての論文試験若しくは作文試験又はこれらに代わる適当な方法
   人柄、性向等についての人物試験、技能等の有無についての実地試験又は過去の経歴の有効性についての経歴評定
   補充しようとする官職の特性に応じ、身体検査、身体測定若しくは体力検査又はこれらに代わる適当な方法

  (選考の手続)
第二十二条 任命権者は、選考に当たっては、官職に係る能力及び適性にかかわらず、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、官職に必要とされる知識、経験等の性質が特殊である等の事情から公募により難い場合又は第十八条第一項第一号若しくは第五号に該当する場合にあっては、この限りでない。
  前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
   選考に係る官職についての職務と責任の概要
   選考の結果に基づいて採用された場合の初任給その他の給与
   応募資格
   選考の実施時期及び場所
   応募の受付期間及び方法その他必要な手続
   選考の方法の概要
   その他必要と認める事項

  (選考の監査)
第二十三条 人事院は、任命権者が行う選考の状況及び結果を随時監査し、法及び規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

  (選考による採用の報告)
第二十四条 任命権者は、第十八条第一項第三号又は第六号の規定により選考による採用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

    第三節 昇任、降任、転任及び配置換

  (昇任)
第二十五条 任命権者は、次の各号に掲げる官職の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす職員のうち、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者(第三号に掲げる官職に昇任させようとする場合にあっては、国の行政及び所管行政の全般について、高度な知識及び優れた識見を有し、指導力を有すると認められる者に限る。)の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができる。
   次号及び第三号に掲げる官職以外の官職 次に掲げる要件
    昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語(人事評価政令第九条第三項(人事評価政令第十四条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第六条第一項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させようとする場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)。
    昇任させようとする日以前における直近の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。
    昇任させようとする日以前一年以内に、法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
   本省の課長の官職その他の人事院が定める官職(次号に掲げる官職を除く。) 次に掲げる要件
    昇任させようとする日以前における直近の連続した三回の能力評価のうち、直近の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。
    前号ロに掲げる要件
    昇任させようとする日以前二年以内で懲戒処分等の種類別に人事院が定める期間において懲戒処分等を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
   事務次官、本省の局長又は部長の官職その他の人事院が定める官職 次に掲げる要件
    昇任させようとする日以前における直近の連続した三回の能力評価のうち、直近の連続した二回の能力評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること(第一号に掲げる官職を占める職員をこの号に掲げる官職に昇任させる場合その他人事院が定める場合にあっては、同日以前における直近の連続した三回の能力評価の全体評語がいずれも上位の段階であること。)。
    昇任させようとする日以前における直近の連続した六回の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること(直近の連続した四回の業績評価のうち一の業績評価の全体評語が上位の段階である場合に限る。)。
    前号ハに掲げる要件

  (転任)
第二十六条 任命権者は、人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
  本省の室長の官職その他の人事院が定める官職又は前条第二号若しくは第三号に規定する官職への転任(人事院が定めるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、同条の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「次号及び第三号に掲げる官職以外の」とあるのは、「本省の室長の官職その他の人事院が定める」と読み替えるものとする。
  任命権者は、降任された場合、職員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、職員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

  (配置換)
第二十七条 任命権者は、人事評価の結果に基づき配置換しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を配置換することができる。ただし、配置換しようとする日以前における直近の能力評価又は業績評価の全体評語が最下位の段階である職員を配置換しようとする場合には、当該職員の人事評価の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有するか否かを確認するものとする。

  (昇任、転任又は配置換の特例)
第二十八条 任命権者は、職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、第二十五条第一号イ及びロ、第二号イ及びロ若しくは第三号イ及びロ(これらの規定を第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条ただし書に規定する全体評語の全部又は一部がない場合には、これらの規定にかかわらず、人事院が定めるところにより、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況、派遣されていた国際機関又は民間企業の業務への取組状況等を総合的に勘案して官職に係る能力及び適性の有無を判断するとともに、人事の計画その他の事情を考慮した上で、当該職員を昇任させ、転任させ、又は配置換することができる。

  (降任)
第二十九条 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる官職に、当該職員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。
  任命権者は、職員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

  (特定官職への昇任、降任、転任又は配置換の特例)
第三十条 職員を特定官職に昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換する場合(昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換しようとする(以下この項において「昇任等させようとする」という。)者について昇任等させようとする官職の属する第七条第二項に規定する段階(以下この項において「職務の段階」という。)と同一の職務の段階又は当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職を占めていたことがある場合を除く。)には、第二十五条から前条まで並びに規則一一―四(職員の身分保障)第七条、第八条及び第十条の規定によるほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
   昇任等させようとする官職が職務の段階のうち最下位の職務の段階に属する官職の場合(当該職務の段階に属する官職に就いていたことがない場合にあっては、当該職務の段階より上位の職務の段階に属する官職へ最初に昇任等させようとする場合)にあっては、昇任等させようとする者がその在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局及び各府省並びに宮内庁及び内閣府設置法第四十九条第一項に規定する各機関並びに各特定独立行政法人をいう。以下この号において同じ。)以外の府省等、地方公共団体、在外公館等での勤務の経験又は人事院が定める研修の受講の経験を有しており、管理的又は監督的地位にある者にふさわしい幅広い能力及び柔軟な発想力を有していると認められること。
   昇任等させようとする日以前二年以内において法第七十九条第二号の規定に基づく休職又はこれに相当する処分を受けていないこと。
   昇任等させようとする日において、刑事事件に関して、起訴されていないこと及び職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき犯罪があると思料するに至った行為をしていないこと。
  任命権者は、特定官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換した場合(次条の規定による場合を除く。)には、その旨を人事院に報告するものとする。

  (第二十五条又は前条第一項の規定についての別段の定め)
第三十一条 任命権者は、特別の事情により、第二十五条各号(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第一項各号の規定によることができない場合又は適当ではない場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めは、任免の公正の確保その他の第二条及び第三条に規定する任免の基本原則等に則したものでなければならない。

    第四節 条件付任用期間

  (条件付任用期間)
第三十二条 職員の採用又は昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その採用又は昇任の日から起算して六月間条件付のものとする。
   特別職に属する職、地方公務員の職、特定独立行政法人以外の独立行政法人に属する職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いている者を採用する場合で、条件付のものとしないものとして人事院が定める場合
   法第八十一条の四第一項に規定する定年退職者等を同項又は法第八十一条の五第一項の規定により採用する場合
  前項の条件付任用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用又は昇任は、正式のものとなる。

  (条件付任用期間の継続)
第三十三条 条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。

  (条件付採用期間の延長)
第三十四条 条件付採用期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない職員については、その日数が九十日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後一年を超えないものとする。

    第五節 併任

  (併任ができる場合)
第三十五条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。
   法令の規定により、併任が認められている場合
   現に任命されている官職と勤務時間が重ならない他の官職に併任する場合
   併任の期間が三月を超えない場合
   前三号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

  (併任の方法)
第三十六条 任命権者は、人事評価の結果その他の能力の実証に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を併任することができる。

  (併任の解除及び終了)
第三十七条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。
  任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。
  次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
   併任の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。
   併任されている官職が廃止された場合
   職員が離職した場合
   職員が休職又は停職にされた場合
   職員が派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合
   職員が育児休業法第三条の規定による育児休業の承認を受けた場合
   職員が官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合
   職員が法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合
   職員が自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業の承認を受けた場合
   職員が判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を経験することを開始した場合

  (法第百一条との関係)
第三十八条 併任の場合において、勤務時間の重ならない部分に対しては、法第百一条第一項後段の規定は、何らの影響を及ぼすものではない。

    第六節 臨時的任用

  (臨時的任用)
第三十九条 任命権者は、常勤官職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号又は第二号に該当するときは、法第六十条第一項前段の人事院の承認があったものとみなす。
   当該官職に採用、昇任、降任、転任又は配置換の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合
   当該官職が臨時的任用を行う日から一年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
   当該官職に係る名簿がない場合又は当該官職に係る名簿において、当該官職を志望すると認められる採用候補者が五人に満たない場合
  任命権者は、臨時的任用を行うに当たっては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、できる限り広く募集を行うよう努めるものとする。
  前項の募集を行うに当たっては、第二十二条第一項の規定に準じて行うものとする。
  任命権者は、第一項第一号又は第二号の規定により臨時的任用を行った場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

  (臨時的任用の期間)
第四十条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から六月を超えることができない。
  前条第一項第二号又は第三号の場合における臨時的任用は、六月を限って更新することができる。この場合において、同項第二号に掲げる場合の臨時的任用の更新については、法第六十条第一項後段の人事院の承認があったものとみなす。
  臨時的任用は、いかなる場合においても、再度更新することができない。

  (臨時的任用に関するその他の事項)
第四十一条 法第六十条第一項の規定による臨時的任用及びその更新に関する承認(第三十九条第一項後段及び前条第二項後段に規定するものを除く。)の権限は、部内の他の職員に委任することができる。
  特定独立行政法人における臨時的任用については、第三十九条第一項後段及び第四項並びに前条第二項後段の規定は、適用しない。

   第三章 任期

  (任期を定めた任命)
第四十二条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある官職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任命してはならない。
  任命権者は、次の各号に掲げる官職については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間を超えない範囲内の任期で職員を採用することができる。ただし、第二号に掲げる官職への採用について任期を定める場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
   三年以内に廃止される予定の官職 当該官職が廃止されるまでの期間
   特別の計画に基づき実施される研究事業に係る五年以内に終了する予定の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度の専門的知識、技術等を必要とする研究業務であって、当該研究事業の能率的運営に特に必要であると認められるものに従事することを職務内容とする官職のうち、昇任、降任、転任及び配置換(以下「昇任等」という。)の方法により補充することが困難である官職 当該業務が終了するまでの期間
  任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

  (任期の更新)
第四十三条 任命権者は、前条第二項の任期が、同項第一号に掲げる官職に採用された職員にあっては三年、同項第二号に掲げる官職に採用された職員にあっては五年に満たない場合においては、それぞれ採用した日から引き続き三年又は五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。ただし、同号に掲げる官職に採用された職員の任期を更新する場合には、人事院が定める基準に従わなければならない。
  前条第三項の規定は、前項の規定により職員の任期を更新する場合について準用する。

  (任期の解消)
第四十四条 第四十二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員が同項各号に掲げる官職以外の常勤官職(同項第二号の官職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする常勤官職を除く。)に昇任等の方法により任命された場合には、任期の定めのない職員となったものとする。

  (任期を定めた採用等の報告)
第四十五条 任命権者は、第四十二条第二項の規定により同項第二号に掲げる官職に職員を採用した場合又は第四十三条第一項の規定により当該職員の任期を更新した場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

   第四章 非常勤職員の特例

  (非常勤職員の採用の方法)
第四十六条 非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。以下同じ。)の採用は、第二章第二節の規定にかかわらず、面接、経歴評定その他の適宜の方法による能力の実証を経て行うことができる。
  任命権者は、非常勤職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、官署の所在地が離島その他のへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合にあっては、この限りでない。

  (非常勤職員の昇任等の方法)
第四十七条 非常勤職員の常勤官職への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。この場合においては、第二十一条の規定に準じて官職に係る能力及び適性を有するかどうかの判定を行うとともに、第二十二条第一項の規定に準じて募集を行うものとする。
  任命権者は、前項の規定により補充しようとする官職が試験対象官職である場合にあっては、異動させようとする職員(当該職員は、当該試験対象官職に係る名簿又は当該補充しようとする官職と職務の内容が十分類似する他の官職に係る名簿に記載されている者でなければならない。)について面接を行い、その結果を考慮して昇任等を行うものとする。
  非常勤職員の他の非常勤官職(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を除く。以下同じ。)への昇任等は、第二章第三節の規定によらないで行うことができる。この場合においては、前条第一項の規定に準じて、必要な能力の実証を行うものとする。

  (条件付任用期間の特例)
第四十八条 内閣府設置法第十八条の重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法第八条の審議会等の非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職(以下この条及び次条において「審議会等の非常勤官職」という。)に採用し、審議会等の非常勤官職以外の非常勤官職に第四十六条の規定により若しくは一年を超えない任期を定めて採用し、又は非常勤官職に昇任させる場合には、これらの採用又は昇任は、条件付のものとしない。

  (併任ができる場合の特例)
第四十九条 任命権者は、職員を審議会等の非常勤官職に併任し、又は非常勤職員を非常勤官職に併任することができる。

   第五章 離職等

  (法第六十一条の任命権者)
第五十条 法第六十一条に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者を含まないものとする。

  (辞職)
第五十一条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

  (免職及び辞職以外の退職)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においてその任期が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。法第六十条第三項の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。
   臨時的任用の期間が満了した場合
   法令により任期が定められている場合において、その任期が満了したとき。
   前号に掲げる場合のほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了したとき。
  前項第三号の場合において、日々雇い入れられる職員が引き続き勤務していることを任命権者が知りながら別段の措置をしないときは、従前の任用は、同一の条件をもって更新されたものとする。

   第六章 任免の手続

  (通知書の交付)
第五十三条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
   職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任期を更新した場合
   職員を他の任命権者が昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任することについて同意を与えた場合
   任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
   臨時的任用を行った場合又は臨時的任用を更新した場合
   併任を行った場合又は併任を解除した場合
   併任が終了した場合
   職員を復職させた場合
   職員が復職した場合
   職員が失職した場合
   職員の辞職を承認した場合
  十一  職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第五十四条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
   職員を降任させる場合
   職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
   職員を免職する場合

  (通知書の交付を要しない場合)
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
   次に掲げる組織の単位内で職員を配置換した場合
    会計検査院、人事院、内閣法制局並びに内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条に規定する国の行政機関の課
    内閣府設置法第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条まで及び第二十二条に規定する機関の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織と同等と認められる組織
    特定独立行政法人の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織に準ずる組織
   法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合
   非常勤官職に職員を転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合
   第五十三条第二号、第六号及び第十一号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
   前条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によることができない緊急のとき。

第五十六条 第五十四条の規定による通知書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に通知書の交付があったものとみなす。

  (他の任命権者に対する通知)
第五十七条 任命権者を異にする官職に併任されている職員について、第五十三条各号又は第五十四条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

  (通知書の様式等)
第五十八条 通知書の様式は、人事院が定める。
  通知書には、職員の氏名、異動の内容その他人事院が定める事項を記載しなければならない。
  前二項に定めるもののほか、通知書に関し必要な事項は、人事院が定める。

   第七章 雑則

第五十九条 この規則に定めるもののほか、職員の任免に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

  (施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この規則の施行の日から起算して三年間は、改正後の規則八―一二第二十五条(第二号を除く。)、第二十六条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条並びに第二十九条第一項の規定の適用については、第二十五条各号列記以外の部分、第二十六条第一項及び第二十七条中「人事評価の結果」とあるのは「人事評価の結果又はその他の能力の実証」と、同規則第二十五条第一号イ中「能力評価のうち、一の能力評価の」とあるのは「能力評価の」と、「上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位」とあるのは「上位」と、「こと(本省の係長の官職その他の人事院が定める官職に昇任させようとする場合にあっては、この要件に準ずるものとして人事院が定める要件を含む。)」とあるのは「こと」と、同条第三号イ中「直近の連続した二回」とあるのは「直近」と、「こと(第一号に掲げる官職を占める職員をこの号に掲げる官職に昇任させる場合その他人事院が定める場合にあっては、同日以前における直近の連続した三回の能力評価の全体評語がいずれも上位の段階であること。)」とあるのは「こと」と、同号ロ中「昇任させようとする日以前における直近の連続した六回の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること(直近の連続した四回の業績評価のうち一の業績評価の全体評語が上位の段階である場合に限る。)。」とあるのは「第一号ロに掲げる要件」と、同規則第二十六条第二項中「同条の」とあるのは「同条(附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の」と、同規則第二十八条及び第二十九条第一項中「人事評価の結果」とあるのは「人事評価の結果若しくはその他の能力の実証」とする。

第三条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。

   附 則 (平成二二年八月一〇日人事院規則八―一二―八)

  (施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条 日々雇い入れられる職員の採用、任用の更新その他の任免については、この規則の施行の日(次条において「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
第三条 施行日から平成二十三年四月一日までの間は、改正後の規則八―一二第四十六条第二項第二号中「としての」とあるのは、「又は日々雇い入れられる職員としての」とする。
第四条 前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、人事院が定める。