人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
第十五条 ・・・・・・及び金融庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十三年七月一日 人事院規則九−二−六一
人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)の一部を次のように改正する。
第二条の二第九号中「国土交通省航空局の」の下に「設計審査官及び」を加える。
附 則(平成二十三年七月一日 人事院規則九−二−六一)
この規則は、公布の日から施行する。