法律 50音 年別(昭和32年)

人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)

※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五

第十五条 ・・・・・・及び金融庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)

この規則は、公布の日から施行する。


平成二十三年七月一日 人事院規則九−二−六一

人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九−二(俸給表の適用範囲)の一部を次のように改正する。
第二条の二第九号中「国土交通省航空局の」の下に「設計審査官及び」を加える。

  附 則(平成二十三年七月一日 人事院規則九−二−六一)

この規則は、公布の日から施行する。