人事院規則九―六(俸給の調整額)
※1:平成二十一年十月一日 人事院規則九―六―六七
別表第一勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
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十六 国立障害者リハビリテーションセンター | (3) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。) (2) 看護師((6)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。) (3) 肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。以下「肢体不自由者病棟」という。)に勤務する看護助手 (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。) |
三 |
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二 | |
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一 |
附 則 (平成二十一年十月一日 人事院規則九―六―六七)
この規則は、公布の日から施行する。