法律 50音 年別(昭和32年)

人事院規則九―六(俸給の調整額)

※1:平成二十一年十月一日 人事院規則九―六―六七

別表第一
勤務箇所 職員 調整数
十六 国立障害者リハビリテーションセンター   (2) 肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。以下「肢体不自由者病棟」という。)に勤務する看護助手
  (3) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。)

  (2) 看護師((6)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
  (3) 肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。以下「肢体不自由者病棟」という。)に勤務する看護助手
  (4) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員(人事院の定める者に限る。)
  (4)(5) ・・・・・・(13)(14)・・・・・・
  (5)(6) ・・・・・・肢体不自由者病棟に勤務する看護師長、看護師長(肢体不自由者病棟に勤務する者及び人事院の定める者に限る。)並びに肢体不自由者病棟に勤務する・・・・・・
  (6)(7)
  (7)(8)
  (8)(9)
  (9)(10) ・・・・・・(3)(4)・・・・・・
  (10)(11)
  (11)(12)
  (12)(13)
  (13)(14)
  (14)(15) ・・・・・・(5)(2)及び(6)・・・・・・
  (15)(16)
  (16)(17)

  附 則 (平成二十一年十月一日 人事院規則九―六―六七)
この規則は、公布の日から施行する。