人事院規則九−七(俸給等の支給)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六
第一条の三 ・・・・・・又は一部・・・・・・
3 ・・・・・・、振込みを希望する金額・・・・・・
別表
金融庁 |
金融庁 |
消費者庁 |
第十五条 ・・・・・・及び金融庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。