法律 50音 年別(昭和28年)

人事院規則九−七(俸給等の支給)

※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六

第一条の三 ・・・・・・又は一部・・・・・・
 3 ・・・・・・、振込みを希望する金額・・・・・・

別表

金融庁
金融庁
消費者庁
に改める。

第十五条 ・・・・・・及び金融庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六) 抄

  (施行期日)
1 この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。