人事院規則九−一二三(本府省業務調整手当)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
第二条
十一 消費者庁の内部部局
十一十二 総務省の内部部局及び本省に置かれる職
十二十三 公害等調整委員会事務局
十三十四 消防庁の内部部局
十四十五 法務省の内部部局
十五十六 最高検察庁
十六十七 公安審査委員会事務局
十七十八 公安調査庁の内部部局
十八十九 外務省の内部部局及び本省に置かれる職
十九二十 財務省の内部部局
二十二十一 国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
二十一二十二 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
二十二二十三 文化庁の内部部局
二十三二十四 厚生労働省の内部部局(看護研修研究センターを除く。)及び本省に置かれる職
二十四二十五 社会保険庁の内部部局
二十五二十六 中央労働委員会事務局の内部部局
二十六二十七 農林水産省の内部部局
二十七二十八 林野庁の内部部局
二十八二十九 水産庁の内部部局
二十九三十 経済産業省の内部部局
三十三十一 資源エネルギー庁の内部部局
三十一三十二 原子力安全・保安院の内部組織
三十二三十三 特許庁の内部部局
三十三三十四 中小企業庁の内部部局
三十四三十五 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
三十五三十六 観光庁の内部部局
三十六三十七 気象庁の内部部局
三十七三十八 運輸安全委員会事務局の内部部局
三十八三十九 海上保安庁の内部部局
三十九四十 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)
四十四十一 防衛省の内部部局
第四条
一
チ 消費者委員会事務局
チリ 地方分権改革推進委員会事務局
リヌ 経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)
ヌル 北方対策本部
ルヲ 国際平和協力本部事務局
ヲワ 日本学術会議事務局
ワカ 官民人材交流センター(支所を除く。)
カヨ 証券取引等監視委員会事務局
ヨタ 公認会計士・監査審査会事務局
タレ 電気通信事業紛争処理委員会事務局
レソ 情報通信政策研究所調査研究部
ソツ 政治資金適正化委員会事務局
ツネ 財務総合政策研究所(研修部を除く。)
ネナ 会計センター(研修部を除く。)
ナラ 国税不服審判所(支部を除く。)
ラム 国立教育政策研究所
ムウ 科学技術政策研究所
ウヰ 中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局
ヰノ 農林水産政策研究所
ノオ 農林水産技術会議事務局(筑波事務所を除く。)
オク 国土交通政策研究所
クヤ 海難審判所(地方海難審判所を除く。)
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)
この規則は、公布の日から施行する。
平成二十三年七月一日 人事院規則九−一二三−七
人事院規則九−一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九−一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。
第三条第十号イ中「自動車交通局保障課及び技術安全部」を「自動車局安全政策課及び」に改め、同号ハ中「技術部」を「安全部」に改め、同号ト中「管制保安部」を「交通管制部」に改める。
附 則(平成二十三年七月一日 人事院規則九−一二三−七)
この規則は、公布の日から施行する。