法律 50音 年別(昭和39年)

人事院規則九−一七(俸給の特別調整額)

※1:平成二十年十二月二十五日 人事院規則九−一七−一一八
※2:平成二十一年二月二日 人事院規則九−一七−一一九
※5:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五

第一条 給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
3 第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

  (支給額)
第二条 俸給の特別調整額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
  二 法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあつては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあつては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

  附 則

別表第一

 四 内閣府
組 織 官 職 区 分
公益認定等委員会事務局 次長
課長
 
   
再就職等監視委員会 再就職等監察官 一種
事務局 事務局長
参事官
一種
消費者委員会事務局 参事官 一種
地方分権改革推進委員会事務局    
日本学術会議事務局    
官民人材交流センター 審議官
課長
一種
主任調整官(人事院の定めるものに限る。) 二種
支所 支所長 四種(人事院が別に定める場合にあつては二種又は三種)
調整官(人事院の定めるものに限る。) 五種

 五 宮内庁
 六 公正取引委員会
 七 警察庁
 八 金融庁

 九 消費者庁
組 織 官 職 区 分
内部部局 審議官 一種
課長
室長(人事院の定めるものに限る。) 二種
企画官(人事院の定めるものに限る。)

  総務省
 十一 公害等調整委員会
 十一十二 消防庁
 十二十三 法務省
 十三十四 検察庁
 十四十五 公安審査委員会
 十五十六 公安調査庁
 十六十七 外務省
 十七十八 財務省
 十八十九 国税庁
 十九二十 文部科学省
 二十二十一 文化庁
 二十一二十二 厚生労働省
 二十二二十三 社会保険庁
 二十三二十四 中央労働委員会
 二十四二十五 農林水産省
 二十五二十六 林野庁
 二十六二十七 水産庁
 二十七二十八 経済産業省
 二十八二十九 資源エネルギー庁
 二十九三十 特許庁
 三十三十一 中小企業庁
 三十一三十二 国土交通省
 三十二三十三 観光庁
 三十三三十四 気象庁
 三十四 三十五 運輸安全委員会
 三十五三十六 海上保安庁
 三十六三十七 環境省
 三十七三十八 防衛省

別表第二
備 考
 ・・・・・・別表第一に掲げる第一条第一項に規定する・・・・・・

別表第三 削除

別表第四別表第三
備 考
 ・・・・・・別表第一に掲げる第一条第一項に規定する・・・・・・

別表第五 削除

  附 則  (人事院規則九−一七−一〇九) 抄


 一 ・・・・・・同表に掲げる官職を占める職員又は同日において同条に規定する内部部局等に置かれる同条に規定する課長補佐又は課長補佐相当職の官職(次号において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって施行日以後に当該官職に相当する官職を占めるもの新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員・・・・・・
 二 ・・・・・・同表に掲げる官職を占める職員又は同日に旧区分による俸給の特別調整額を受けていた職員であって課長補佐等の官職に相当する官職を占めることとなったもの新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員・・・・・・又は同日において課長補佐等の官職を占めていたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額・・・・・・

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則九−一七−一一八)

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

※2  附 則  (平成二十一年二月二日 人事院規則九−一七−一一九) 抄

  (施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九−一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。
  一 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の百
  二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の七十五
  三 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで 百分の五十
  四 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで 百分の二十五
 2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
  一 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第一の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第二の俸給の特別調整額欄に掲げる額)
  二 前号に掲げる職員以外の職員 前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額

第三条 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九−一七−一〇九(人事院規則九−一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。

※3   附 則 (平成二一年五月二九日人事院規則一―五四) 抄

  (施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月一四日人事院規則九―一七―一二一)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。

※5  附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則別表第一(附則第二条関係)※2:改正
一 行政職俸給表(一)

職務の級 俸給の特別調整額
7 級 35,400円
6 級 33,200円
5 級 31,700円

二 税務職俸給表

職務の級 俸給の特別調整額
7 級 36,300円
6 級 35,800円
5 級 34,400円

附則別表第二(附則第二条関係)
一 行政職俸給表(一)

職務の級 俸給の特別調整額
7 級 29,200円
6 級 25,700円
5 級 23,600円

二 税務職俸給表

職務の級 俸給の特別調整額
7 級 30,900円
6 級 28,000円
5 級 26,000円