人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
※1:平成二十一年十月一日 人事院規則九―三〇―六八
----------※1:条文追加(開始)----------
(那覇空港事務所に所属する職員に係る航空管制手当の特例)
第三十六条 国土交通省大阪航空局那覇空港事務所に所属する職員が沖縄県中頭郡嘉手納町に所在する嘉手納レーダー進入管制所において行う進入管制又はターミナル・レーダー管制のための業務は、第二十三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号に掲げる進入管制業務又はターミナル・レーダー管制業務とみなす。
----------※1:条文追加(終了)----------
附 則 (平成二十一年十月一日 人事院規則九―三〇―六八)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成二十一年二月一日から適用する。
平成二十三年七月一日 人事院規則九−三〇−七六
人事院規則九−三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九−三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。
第七条第二項の表中「管制保安部」を「交通管制部」に改める。
第二十三条第一項第二号中「、那覇空港事務所又は下地島空港事務所」を「又は那覇空港事務所」に改める。
附 則(平成二十三年七月一日 人事院規則九−三〇−七六)
この規則は、公布の日から施行する。