人事院規則九―三四(初任給調整手当)(昭和三十六年三月三十一日人事院規則九―三四)
※1:平成二一年二月二日人事院規則九―三四―二二
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則九―三四(昭和三十六年四月一日施行)
(趣旨)
第一条 初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給官職)
第二条 給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
一 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
二 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
三 前二号に掲げる官職以外の官職で給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が五級地若しくは六級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは当該級地が五級地若しくは六級地とされる官署に置かれる官職
四 給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職
五 給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職
2 給与法第十条の四第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第十条の二第一項の規定に基づき規則九―一七(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
3 給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(職員の範囲)
第三条 給与法第十条の四第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
一 前条第一項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを卒業した者にあつては、人事院の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
二 前条第二項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が経過期間内に行われたもの
三 前条第三項に規定する官職に採用された職員であつて、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
第四条 給与法第十条の四第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
一 第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第六条 初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされ、又は法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第十条第一項の職員にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)、派遣法第二条第一項の規定による派遣の期間、当該交流派遣の期間又は法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
3 第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
4 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
第七条 第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(支給の終了)
第八条 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
一 第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
二 第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動 (支給要件の改正の場合の措置)
第九条 第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第十条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 (平成二一年二月二日人事院規則九―三四―二二)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表 (第六条関係)(※1:改正)
職員の区分 | 1項職員 | 2項職員 | 3項職員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
1年未満 | 410,900円 | 365,500円 | 306,000円 | 249,100円 | 183,100円 | 50,000円 | 100,000円 |
1年以上2年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
2年以上3年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
3年以上4年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
4年以上5年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 100,000 |
5年以上6年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 50,000 | 90,000 |
6年以上7年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 48,200 | 80,000 |
7年以上8年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 46,400 | 60,000 |
8年以上9年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 44,600 | 40,000 |
9年以上10年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 42,800 | 20,000 |
10年以上11年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 41,000 | |
11年以上12年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 39,200 | |
12年以上13年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 37,400 | |
13年以上14年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 35,600 | |
14年以上15年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 34,200 | |
15年以上16年未満 | 410,900 | 365,500 | 306,000 | 249,100 | 183,100 | 32,800 | |
16年以上17年未満 | 406,500 | 361,500 | 302,700 | 246,500 | 181,500 | 31,400 | |
17年以上18年未満 | 402,100 | 357,500 | 299,400 | 243,900 | 179,900 | 30,000 | |
18年以上19年未満 | 397,700 | 353,500 | 296,100 | 241,300 | 178,300 | 28,600 | |
19年以上20年未満 | 393,300 | 349,500 | 292,800 | 238,700 | 176,700 | 27,200 | |
20年以上21年未満 | 388,900 | 345,500 | 289,500 | 236,100 | 175,100 | 25,800 | |
21年以上22年未満 | 369,600 | 328,700 | 275,800 | 224,100 | 165,900 | 25,200 | |
22年以上23年未満 | 349,900 | 311,600 | 261,800 | 212,300 | 156,200 | 24,600 | |
23年以上24年未満 | 330,700 | 295,000 | 248,400 | 200,300 | 147,100 | 23,700 | |
24年以上25年未満 | 311,400 | 278,100 | 234,600 | 188,600 | 137,500 | 23,100 | |
25年以上26年未満 | 292,000 | 261,300 | 221,000 | 176,800 | 128,300 | 22,500 | |
26年以上27年未満 | 269,400 | 240,600 | 203,400 | 162,500 | 117,400 | 21,900 | |
27年以上28年未満 | 247,200 | 220,300 | 186,400 | 148,200 | 107,000 | 21,300 | |
28年以上29年未満 | 224,900 | 200,000 | 169,200 | 134,000 | 96,700 | 20,600 | |
29年以上30年未満 | 202,200 | 179,300 | 151,600 | 119,700 | 85,800 | 20,300 | |
30年以上31年未満 | 177,500 | 157,500 | 133,700 | 104,800 | 75,200 | 19,900 | |
31年以上32年未満 | 152,700 | 135,600 | 115,500 | 90,000 | 64,200 | 19,300 | |
32年以上33年未満 | 128,200 | 114,000 | 97,700 | 74,900 | 53,800 | 18,500 | |
33年以上34年未満 | 90,200 | 82,200 | 71,700 | 55,800 | 39,700 | 17,600 | |
34年以上35年未満 | 55,000 | 52,500 | 47,500 | 37,500 | 26,500 | 16,900 | |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において「1項職員」とは、第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは、同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは、同条第3項の官職を占める職員をいう。 3 この表において「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員及び同項第3号の官職のうち国立高度専門医療センタ−(以下「センター」という。)に置かれる官職を占める職員を、「3種」とは同号の官職(センターに置かれる官職を除く。)を占める職員及び同項第4号の官職のうちセンタ−に置かれる官職を占める職員を、「4種」とは同号の官職(センターに置かれる官職を除く。)を占める職員及び同項第5号の官職のうちセンタ−に置かれる官職を占める職員を、「5種」とは同号の官職(センターに置かれる官職を除く。)を占める職員をいう。 |