人事院規則九―四九(地域手当)(平成十八年二月一日人事院規則九―四九)
※1:平成二一年二月二日人事院規則九―四九―三七
※2:平成二一年五月二九日人事院規則一―五四
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)に基づき、人事院規則九―四九(調整手当)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第一条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与法第十一条の三の規定による地域手当)
第二条 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
第三条 給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。
(給与法第十一条の四の規定による地域手当)
第四条 給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 成田国際空港の区域 百分の十五
二 中部国際空港の区域 百分の十
三 関西国際空港の区域 百分の十
(給与法第十一条の六の規定による地域手当)
第五条 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める移転は、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第四条に規定する移転基本方針に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
第六条 給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、前条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
第七条 削除
第八条 削除
第九条 削除
第十条 削除
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)
第十一条 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する空港の区域(以下この条及び次条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。
二 検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
三 検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)。
2 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 前項第一号に掲げる場合 当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(第三号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合をいう。第三号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
二 前項第二号に掲げる場合 当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合又は第四条各号に定める割合
三 前項第三号に掲げる場合 適用日前の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合
第十二条 給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき。
二 検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
第十三条 給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
第十四条 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前二年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第二号において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
一 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であること。
二 適用日前二年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間に第二条に規定する地域において勤務していた者(適用日前二年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
3 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。
(端数計算)
第十五条 給与法第十一条の三第二項又は第十一条の四から第十一条の七までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する地域手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給地域等の見直し)
第十六条 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域及び同条第二項の地域手当の級地については、十年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第十七条 各庁の長は、別表第二に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
第十八条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(暫定指定地域)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第一項前段の地域とされていた地域のうち別表第一に掲げられていないものは、当分の間、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域とし、これらの地域に係る同条第二項の地域手当の級地は、附則別表第一に定めるとおりとする。
第三条 前条の規定が適用される間、第十一条第一項第一号及び第十四条第一項第二号の規定の適用については、第十一条第一項第一号中「第二条」とあるのは「第二条若しくは附則第二条」と、第十四条第一項第二号中「第二条」とあるのは「第二条又は附則第二条」と、「同条」とあるのは「これらの規定」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合)
第四条 平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、附則別表第二のとおりとする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の四の規定による地域手当の支給割合)
第五条 平成二十二年三月三十一日までの間における第四条第一号の規定の適用については、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十四」とする。
(平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の五の規定による地域手当の支給割合)
第六条 平成二十二年三月三十一日までの間における給与法第十一条の五の人事院規則で定める割合は、百分の十四とする。
(平成十八年四月二十七日までの間における給与法第十一条の六の規定による地域手当の支給割合)
第七条 平成十八年四月二十七日までの間における別表第三の規定の適用については、同表人事院の項中「百分の八」とあるのは、「百分の九」とする。
(平成二十二年十月一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経過措置)
第八条 平成二十二年十月一日までの間における第十一条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合(同項の異動等前の支給割合に係る人事院規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合又は給与法第十一条の四の人事院規則で定める割合が改定されたとき(次項において「支給割合の改定の場合」という。)及び次に掲げる場合)」と、同条第二項第一号中「前項第一号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第一号に掲げる場合」と、「第三号において」とあるのは「以下この項において」と、「第四条各号に定める割合」とあるのは「第四条各号に定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」と、同項第二号及び第三号中「第四条各号に定める割合」とあるのは「第四条各号に定める割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。
(支給地域に係る経過措置)
第九条 附則別表第三に掲げる地域(以下「経過措置対象地域」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の三の規定による地域手当のほか、給与法第十一条の五又は第十一条の六の規定による地域手当が支給される期間及び給与法第十一条の七の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合(給与法第十一条の三の規定による地域手当が支給される地域に在勤する職員にあっては、同条の規定による地域手当の支給割合にこの条の規定による地域手当の支給割合を加えて得た割合)以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の七の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の一(大阪府岸和田市に在勤する職員にあっては、平成十九年三月三十一日までの間は、百分の二)を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
第十条 経過措置対象地域に在勤する職員が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までに移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた経過措置対象地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署又は空港の区域が給与法第十一条の三第一項前段の地域若しくは同項後段の官署若しくは給与法第十一条の四の空港の区域又は経過措置対象地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、給与法第十一条の五の規定による地域手当が支給される期間及び給与法第十一条の六若しくは第十一条の七又は前条の規定により当該異動等に係るこの条本文の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の六及び第十一条の七並びに前条の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となる職員にあっては、同年三月三十一日までの間。以下この条において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 百分の一
二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 同号に定める割合に百分の八十を乗じて得た割合
2 経過措置対象地域のうち、大阪府岸和田市又は福岡県北九州市に在勤する職員が異動等をした場合における前項の規定の適用については、同項中「又は空港の区域が」とあるのは「若しくは空港の区域に係る給与法第十一条の三又は第十一条の四の地域手当の支給割合が百分の四(大阪府岸和田市から異動等をした職員にあっては、当該異動等の日が、平成十九年三月三十一日までの間は百分の八、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間は百分の七)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が」と、「空港の区域又は」とあるのは「空港の区域若しくは」と、同項第一号中「百分の一」とあるのは「当該異動等の直前に在勤していた地域に引き続き在勤するものとした場合における給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合に百分の一(大阪府岸和田市から異動等をした職員にあっては、平成十九年三月三十一日までの間は、百分の二)を加えて得た割合」とする。
第十一条 検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、俸給表の適用を受けることとなった日(以下この条において「適用日」という。)前二年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条において同じ。)に経過措置対象地域において勤務していた者(適用日前二年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に経過措置対象地域において勤務していた者)で、適用日前二年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に前二条に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものには、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。
第十二条 附則第十条第一項及び前条の規定は、別表第一に掲げる地域のうち大阪府池田市、八尾市若しくは寝屋川市又は兵庫県明石市に在勤していた期間がある職員及びこれらの地域に検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間がある職員に対する地域手当の支給について準用する。この場合において、附則第十条第一項中「経過措置対象地域に在勤する」とあるのは「大阪府池田市、八尾市及び寝屋川市並びに兵庫県明石市(以下この条及び次条において「経過措置対象地域」という。)に在勤していた」と、「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成十八年四月一日」と、「又は移転(」とあるのは「若しくは移転(」と、「又は空港の区域が」とあるのは「若しくは空港の区域に係る給与法第十一条の三若しくは第十一条の四の地域手当の支給割合が百分の九(当該異動等の前日に在勤していた地域が兵庫県明石市である場合にあっては、百分の二。第一号において同じ。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域が」と、「空港の区域又は」とあるのは「空港の区域若しくは」と、同項第一号中「百分の一」とあるのは「百分の九」と、前条中「前二条」とあるのは「次条の規定により準用する前条第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。
第十三条 附則第九条から第十一条までの規定が適用される間、経過措置対象地域に在勤していた期間がある職員及び経過措置対象地域に検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間がある職員に対する第十一条及び第十二条の規定の適用については、第十一条第一項第一号中「又は第六条」とあるのは「、第六条」と、「「特別移転官署」という。)」とあるのは「「特別移転官署」という。)又は附則第九条に規定する経過措置対象地域(大阪府岸和田市及び福岡県北九州市を除く。以下この条及び次条において「指定解除地域」という。)」と、同項第三号中「又は特別移転官署」とあるのは「、特別移転官署又は指定解除地域」と、同条第二項第一号中「給与法第十一条の三第二項各号に定める割合」とあるのは「給与法第十一条の三第二項各号に定める割合(大阪府岸和田市にあっては当該割合に百分の一(平成十九年三月三十一日までの間は、百分の二)を、福岡県北九州市にあっては同項各号に定める割合に百分の一を、それぞれ加えて得た割合)」と、「)のうち最も低い割合」とあるのは「)のうち最も低い割合。ただし、対象期間において指定解除地域に在勤していた期間がある職員について、当該最も低い割合が百分の一を超えるときは、百分の一とする。」と、同項第三号中「給与法第十一条の三第二項各号に定める割合」とあるのは「給与法第十一条の三第二項各号に定める割合(大阪府岸和田市にあっては当該割合に百分の一(平成十九年三月三十一日までの間は、百分の二)を、福岡県北九州市にあっては同項各号に定める割合に百分の一を、それぞれ加えて得た割合)」と、「みなし特例支給割合のうち最も低い割合」とあるのは「みなし特例支給割合のうち最も低い割合。ただし、対象期間において、指定解除地域に在勤していた期間がある職員及び指定解除地域に検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間がある職員について、当該最も低い割合が百分の一を超えるときは、百分の一とする。」と、第十二条第一号及び第二号中「若しくは地域手当支給地域等」とあるのは「、地域手当支給地域等若しくは指定解除地域」と、「若しくは第四条各号に定める割合」とあるのは「、第四条各号に定める割合若しくは附則第九条に定める当該指定解除地域に係る地域手当の支給割合」と、「又は地域手当支給地域等」とあるのは「又は地域手当支給地域等若しくは指定解除地域」とする。
第十四条 別表第一に掲げる地域のうち大阪府池田市、八尾市若しくは寝屋川市若しくは兵庫県明石市に在勤していた期間がある職員及びこれらの地域に検察官若しくは給与特例法適用職員等として勤務していた期間がある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間又は勤務していた期間があるときにおける第十一条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、平成十八年十月一日までの間は、同項第一号中「第三号において」とあるのは「以下この項において」と、「)のうち最も低い割合」とあるのは「)のうち最も低い割合。ただし、当該最も低い割合が百分の九(対象期間において兵庫県明石市に在勤していた期間がある職員にあっては、百分の二。以下この号において同じ。)を超えるときは、百分の九とする。」と、同項第三号中「みなし特例支給割合のうち最も低い割合」とあるのは「みなし特例支給割合のうち最も低い割合。ただし、当該最も低い割合が百分の九(対象期間において、兵庫県明石市に在勤していた期間がある職員及び検察官又は給与特例法適用職員等として同市に勤務していた期間がある職員にあっては、百分の二。以下この号において同じ。)を超えるときは、百分の九とする。」とする。
第十五条 附則第九条から第十二条までの規定による地域手当の支給要件を具備する職員に対する規則九―一〇二(研究員調整手当)第四条の規定の適用については、同条中「又は第十一条の七」とあるのは、「若しくは第十一条の七又は規則九―四九(地域手当)附則第九条から第十二条まで」とする。
(雑則)
第十六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則別表第一 (附則第二条関係)
暫定指定地域 | 級地 |
横須賀市 | 四級地 |
三浦郡葉山町 | 五級地 |
堺市 東大阪市 | 四級地 |
岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 | 五級地 |
北九州市 | 六級地 |
長崎市 | 六級地 |
備考 この表の暫定指定地域欄に掲げる名称は、平成十八年四月一日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附則別表第二 (附則第四条関係)
支給割合 | 支給地域等 |
百分の十七 | 東京都のうち 特別区 |
百分の十四 | 東京都のうち 武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市 神奈川県のうち 鎌倉市 大阪府のうち 大阪市 守口市 兵庫県のうち あし屋市 |
百分の十二 | 茨城県のうち 取手市 埼玉県のうち 和光市 千葉県のうち 成田市 印西市 東京都のうち 八王子市 立川市 府中市 調布市 福生市 清瀬市 神奈川県のうち 横浜市 川崎市 厚木市 愛知県のうち 名古屋市 大阪府のうち 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 門真市 兵庫県のうち 西宮市 宝塚市 |
百分の十一 | 埼玉県のうち さいたま市 大阪府のうち 高石市 |
百分の十 | 茨城県のうち つくば市 埼玉県のうち 志木市 千葉県のうち 千葉市 船橋市 浦安市 東京都のうち 三鷹市 昭島市 小平市 日野市 神奈川県のうち 横須賀市 海老名市 京都府のうち 京都市 大阪府のうち 堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市 兵庫県のうち 神戸市 尼崎市 福岡県のうち 福岡市 |
総務省関東総合通信局電波監理部 | |
百分の九 | 千葉県のうち 市川市 松戸市 四街道市 袖ケ浦市 東京都のうち 青梅市 東村山市 あきる野市 神奈川県のうち 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 愛知県のうち 刈谷市 豊田市 滋賀県のうち 大津市 奈良県のうち 奈良市 大和郡山市 天理市 広島県のうち 広島市 |
百分の八 | 茨城県のうち 水戸市 土浦市 守谷市 埼玉県のうち 鶴ヶ島市 千葉県のうち 富津市 愛知県のうち 豊明市 三重県のうち 鈴鹿市 滋賀県のうち 草津市 |
百分の六 | 宮城県のうち 仙台市 埼玉県のうち 川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 千葉県のうち 柏市 神奈川県のうち 平塚市 三浦郡葉山町 静岡県のうち 静岡市 京都府のうち 宇治市 大阪府のうち 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市 羽曳野市 兵庫県のうち 伊丹市 |
百分の五 | 茨城県のうち 日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市 栃木県のうち 宇都宮市 埼玉県のうち 行田市 飯能市 加須市 東松山市 入間市 三郷市 千葉県のうち 茂原市 佐倉市 市原市 白井市 神奈川県のうち 秦野市 山梨県のうち 甲府市 静岡県のうち 沼津市 御殿場市 愛知県のうち 瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市 三重県のうち 津市 四日市市 滋賀県のうち 守山市 栗東市 京都府のうち 亀岡市 京田辺市 大阪府のうち 河内長野市 藤井寺市 兵庫県のうち 三田市 奈良県のうち 大和高田市 橿原市 |
百分の三 | 北海道のうち 札幌市 宮城県のうち 名取市 多賀城市 茨城県のうち 龍ケ崎市 筑西市 栃木県のうち 鹿沼市 小山市 大田原市 群馬県のうち 前橋市 高崎市 太田市 埼玉県のうち 熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち北川辺町 北かつ飾郡のうち栗橋町及び杉戸町 千葉県のうち 野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡のうち酒々井町及び栄町 東京都のうち 武蔵村山市 神奈川県のうち 小田原市 三浦市(総務省関東総合通信局電波監理部の所在する地域を除く。) 富山県のうち 富山市 石川県のうち 金沢市 福井県のうち 福井市 長野県のうち 長野市 松本市 諏訪市 岐阜県のうち 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市 静岡県のうち 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市 愛知県のうち 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町 西加茂郡三好町 三重県のうち 桑名市 名張市 伊賀市 滋賀県のうち 彦根市 長浜市 京都府のうち 向日市 相楽郡のうち木津町 大阪府のうち 柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町 兵庫県のうち 姫路市 明石市 加古川市 三木市 奈良県のうち 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北かつ城郡のうち王寺町 和歌山県のうち 和歌山市 橋本市 岡山県のうち 岡山市 広島県のうち 廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町 山口県のうち 周南市 香川県のうち 高松市 福岡県のうち 北九州市 筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡のうち宇美町及び粕屋町 長崎県のうち 長崎市 |
附則別表第三 (附則第九条関係)
都道府県 | 経過措置対象地域 |
北海道 | 小たる市 |
静岡県 | 熱海市 伊東市 |
大阪府 | 岸和田市 |
山口県 | 下関市 |
福岡県 | 北九州市 久留米市 飯塚市 |
備考 この表の経過措置対象地域欄に掲げる名称は、平成二年四月一日においてそれらの名称を有する市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されない。
附 則 (平成二一年二月二日人事院規則九―四九―三七) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年五月二九日人事院規則一―五四) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第一 (第二条、第三条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
北海道 | 札幌市 | 六級地 |
宮城県 | 仙台市 | 五級地 |
名取市 多賀城市 | 六級地 | |
茨城県 | 取手市 | 二級地 |
つくば市 | 三級地 | |
水戸市 土浦市 守谷市 | 四級地 | |
日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市 | 五級地 | |
龍ケ崎市 筑西市 | 六級地 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 五級地 |
鹿沼市 小山市 大田原市 | 六級地 | |
群馬県 | 前橋市 高崎市 太田市 | 六級地 |
埼玉県 | 和光市 | 二級地 |
さいたま市 志木市 | 三級地 | |
鶴ヶ島市 | 四級地 | |
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 東松山市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 三郷市 | 五級地 | |
熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡鳩山町 北埼玉郡北川辺町 北かつ飾郡栗橋町 北かつ飾郡杉戸町 | 六級地 | |
千葉県 | 成田市 印西市 | 二級地 |
船橋市 浦安市 袖ケ浦市 | 三級地 | |
千葉市 市川市 松戸市 富津市 四街道市 | 四級地 | |
茂原市 佐倉市 柏市 市原市 白井市 | 五級地 | |
野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町 | 六級地 | |
東京都 | 特別区 | 一級地 |
武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市 | 二級地 | |
八王子市 立川市 府中市 昭島市 調布市 小平市 日野市 | 三級地 | |
三鷹市 青梅市 東村山市 あきる野市 | 四級地 | |
武蔵村山市 | 六級地 | |
神奈川県 | 鎌倉市 厚木市 | 二級地 |
横浜市 川崎市 海老名市 | 三級地 | |
藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 | 四級地 | |
平塚市 秦野市 | 五級地 | |
小田原市 三浦市 | 六級地 | |
富山県 | 富山市 | 六級地 |
石川県 | 金沢市 | 六級地 |
福井県 | 福井市 | 六級地 |
山梨県 | 甲府市 | 五級地 |
長野県 | 長野市 松本市 諏訪市 | 六級地 |
岐阜県 | 岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市 | 六級地 |
静岡県 | 静岡市 沼津市 御殿場市 | 五級地 |
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市 | 六級地 | |
愛知県 | 名古屋市 刈谷市 豊田市 | 三級地 |
豊明市 | 四級地 | |
瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市 | 五級地 | |
豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡豊山町 西加茂郡三好町 | 六級地 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 四級地 |
津市 四日市市 | 五級地 | |
桑名市 名張市 伊賀市 | 六級地 | |
滋賀県 | 大津市 草津市 | 四級地 |
守山市 栗東市 | 五級地 | |
彦根市 長浜市 | 六級地 | |
京都府 | 京都市 | 四級地 |
宇治市 亀岡市 京田辺市 | 五級地 | |
向日市 相楽郡木津町 | 六級地 | |
大阪府 | 大阪市 守口市 門真市 | 二級地 |
吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 高石市 | 三級地 | |
豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 | 四級地 | |
河内長野市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市 | 五級地 | |
柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 南河内郡太子町 | 六級地 | |
兵庫県 | あし屋市 | 二級地 |
西宮市 宝塚市 | 三級地 | |
神戸市 尼崎市 | 四級地 | |
伊丹市 三田市 | 五級地 | |
姫路市 明石市 加古川市 三木市 | 六級地 | |
奈良県 | 天理市 | 三級地 |
奈良市 大和郡山市 | 四級地 | |
大和高田市 橿原市 | 五級地 | |
桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡斑鳩町 北かつ城郡王寺町 | 六級地 | |
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 六級地 |
岡山県 | 岡山市 | 六級地 |
広島県 | 広島市 | 四級地 |
廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町 | 六級地 | |
山口県 | 周南市 | 六級地 |
香川県 | 高松市 | 六級地 |
福岡県 | 福岡市 | 四級地 |
筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町 | 六級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成十八年四月一日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第二 (第二条、第三条関係)
第二条の官署は次の各号に掲げる官署とし、第三条の級地は当該官署の区分に応じ当該各号に定める級地とする。
一 総務省関東総合通信局電波監理部 四級地
二 前号に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署 官署ごとに人事院が定める級地