〇人事院規則九−八二(俸給の半減)
※1:平成二十二年十一月一日 人事院規則九−八二−四
第三条
(・・・・・・引き続き・・・・・・)
第四条 ・・・・・・引き続き・・・・・・期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の・・・・・・勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事院が定める日を除く。)・・・・・・
一 生理日の就業が著しく困難な場合
二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
三 規則一〇−四第二十三条の規定により同規則別表第四に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第二十四条第一項の事後措置を受けた場合
---------- 平成二十二年十一月一日 人事院規則九−八二−四による条文追加(開始) ----------
(俸給の半額を減ずる日)
第五条 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
3 前二項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の人事院が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
---------- 平成二十二年十一月一日 人事院規則九−八二−四による条文追加(終了) ----------
第六条
第七条
※1 附 則 (平成二十二年十一月一日 人事院規則九−八二−四)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与法附則第六項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の規則九−八二第五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十三年一月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」と、同条第二項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成二十三年一月一日前から結核性疾患」と、「九十日」とあるのは「一年」とする。