法律 50音 年別(平成3年)

人事院規則九―九三(管理職員特別勤務手当)(平成三年十二月二十四日人事院規則九―九三)

最終改正:平成二一年二月二日人事院規則九―九三―一

 人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。

  (趣旨)
第一条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

  (管理職員特別勤務手当の額等)
第二条 給与法第十九条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
   給与法第十条の二第二項に規定する管理職員 次に掲げる当該管理職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
    一種 一万二千円
    二種 一万円
    三種 八千五百円
    四種 七千円
    五種 六千円
   専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額
    三級 一万二千円
    二級 一万円
   任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
    六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円
    五号俸 一万円
    二号俸から四号俸まで 八千五百円
    一号俸 七千円
   任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額
    六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円
    四号俸及び五号俸 一万円
    二号俸及び三号俸 八千五百円
    一号俸 七千円
  給与法第十九条の三第二項ただし書の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。
   勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
   前項第三号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務

  (勤務実績簿等)
第三条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

  (雑則)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄
(施行期日)
 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年二月二日人事院規則九―九三―一)

 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。