人事院規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)
※1:平成二十一年十一月二十七日 人事院規則一〇−四−一七
第十九条 ・・・・・・、次条、第二十一条の二及び第二十四条の二、次条第二項第二号及び第二十一条の二・・・・・・
第二十条 ・・・・・・行なわなければ行わなければ・・・・・・
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。
一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断
二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
附 則 (平成二十一年十一月二十七日 人事院規則一〇−四−一七) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。