人事院規則一一−八(職員の定年)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則一一−八−二五
職員 | 年齢 |
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事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。) 外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官 会計検査院事務総長 会計検査院事務総局次長 人事院事務総長 内閣衛星情報センター所長 知的財産戦略推進事務局長、地域活性化統合事務局長 内閣法制次長 内閣府審議官 公正取引委員会事務総長 警察庁長官 警察庁次長 警視総監 消費者庁長官 総務審議官 外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。) 財務官 文部科学審議官 厚生労働審議官 農林水産審議官 経済産業審議官 技監 国土交通審議官 地球環境審議官 |
六十二年 |
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則一一−八−二五)
この規則は、公布の日から施行する。