人事院規則一四−一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)
平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三
第一条 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・
第三条 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・
第四条 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄 (施行期日) 第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。