〇人事院規則一四−二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)(平成十二年人事院規則一四−二一)
※1:平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三
第一条 ・・・・・・第百三条第三項・・・・・・同条第四項・・・・・・同条第五項及び第六項・・・・・・同条第七項・・・・・・
第四条 ・・・・・・第百三条第五項・・・・・・
第五条 ・・・・・・第百三条第五項・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。