法律 50音 年別(平成6年)

〇人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

※1:平成二十一年二月二十七日 人事院規則一五−一四−二三
※5:平成二十二年十一月一日 人事院規則一五−一四−二七

第二十一条 ・・・・・・。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事院が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。
   生理日の就業が著しく困難な場合
   公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
   規則一〇−四(職員の保健及び安全保持)第二十三条の規定により同規則別表第四に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第二十四条第一項の事後措置を受けた場合

---------- 平成二十二年十一月一日 人事院規則一五−一四−二七による条文追加(開始) ----------
  前項ただし書、次項及び第四項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事院が定める場合にあっては、その日数を考慮して人事院が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の人事院が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第四項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
  使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
  使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。
  療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
  第一項ただし書及び第二項から前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員及び検察官には適用しない。
---------- 平成二十二年十一月一日 人事院規則一五−一四−二七による条文追加(終了) ----------


第一条の二 ・・・・・・三十八時間四十五分・・・・・・

第三条 ・・・・・・定める基準に・・・・・・
  一
   イ ・・・・・・七時間四十五分・・・・・・
  二
   イ ・・・・・・七時間四十五分・・・・・・

第六条
 2 ・・・・・・四時間の勤務時間の割振り変更・・・・・・
 3 ・・・・・・四時間の勤務時間の割振り変更・・・・・・

第七条
  二 ・・・・・・七時間四十五分・・・・・・
  三 勤務時間法第七条第一項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前二号の休憩時間(以下この号及び次条第一項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に十五分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に十五分の休憩時間を置くこと。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。

第八条を次のように改める。
  (休息時間)
第八条 各省各庁の長は、前条第一項第三号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね四時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね四時間である場合には、これらの正規の勤務時間に十五分の休息時間を置かなければならない。ただし、一回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して二回以内において人事院が定める回数とする。
 2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
 3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
第九条第一項中「又は」を削り、「置いた」を「置き、又は前条の休息時間を置いた」に改める。
第十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十一条 削除
第十二条に見出しとして「(船員の勤務時間の特例)」を付する。
第十四条第二項第一号ロ中「午後五時四十五分」を「午後六時十五分」に改める。
第十八条中「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同条第二号中「百六十時間」を「百五十五時間」に、「四十時間」を「三十八時間四十五分」に、「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第十八条の二第一項及び第四項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改める。
第十八条の三第三号及び第四号中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第十九条中「掲げる率」を「定める率」に改める。
第二十条第一項中「又は半日(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項第二号イ中「四時間」を「三時間五十五分」に改め、同号ロ中「五時間」を「四時間五十五分」に改め、同号ハ中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項第三号中「一時間」を「一分」に改め、同項第四号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十二条第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同条第二項中「休暇」の下に「(以下この条において「特定休暇」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
第二十二条第三項中「第一項第九号から第十一号までの休暇」を「特定休暇」に改め、同条第四項中「第一項第九号から第十一号までの休暇」を「特定休暇」に、「掲げる時間数」を「定める時間数」に改め、同項第一号中「八時間」を「七時間四十五分」に改め、同項第二号中「八時間」を「七時間四十五分」に、「一時間」を「一分」に改め、同項第三号中「八時間」を「七時間四十五分」に改める。
第三十二条中「第三項まで」の下に「、第八条第一項」を、「休憩時間」の下に「、休息時間」を加える。

※1  附 則 (平成二十一年二月二十七日 人事院規則一五−一四−二三) 抄

  (施行期日)
 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

※2  附 則 (平成二一年七月二一日人事院規則一五―一四―二四) 抄

  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

※3  附 則 (平成二二年二月一日人事院規則一五―一四―二五) 抄

  (施行期日)
 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

※4  附 則 (平成二二年三月一五日人事院規則一五―一四―二六)

  (施行期日)
 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。

  (経過措置)
 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則一五―一四第二十二条第一項第十一号の休暇については、改正後の規則一五―一四第二十二条第一項第十一号の休暇として使用されたものとみなす。

※5  附 則 (平成二十二年十一月一日 人事院規則一五−一四−二七)

 この規則は、平成二十三年一月一日から施行し、改正後の規則一五−一四第二十一条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。