〇人事院規則一六−〇(職員の災害補償)
平成二十二年七月一日 人事院規則一六−〇−五四
別表第一
三
4 ・・・・・・電子計算機への入力を反復して行う・・・・・・後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害・・・・・・
四
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8
9 ・・・・・・8・・・・・・
六
1 ・・・・・・の業務、介護の業務・・・・・・
七
9 ・・・・・・肝血管肉しゆ又は肝細胞がん・・・・・・
10 ・・・・・・、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ・・・・・・
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十
※1 附 則 (平成二十二年七月一日 人事院規則一六−〇−五四)
この規則は、公布の日から施行する。