人事院規則二二−〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
二 ・・・・・・第三十七条第二項第三十七条第一項・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五) この規則は、公布の日から施行する。