〇印紙犯罪処罰法 抄 (明治四十二年四月二十八日法律第三十九号)
第一条 行使の目的を以て帝国政府の発行する印紙又は印紙金額を表彰すへき印章を偽造又は変造したる者は五年以下の懲役に処す 行使の目的を以て印紙の消印を除去したる者亦同し
第二条 偽造、変造の印紙、印紙金額を表彰すへき印章若は消印を除去したる印紙を使用し又は行使の目的を以て之を人に交付し、輸入し若は移入したる者は五年以下の懲役に処す 印紙金額を表彰すへき印章を不正に使用したる者亦同し
2 前項の未遂罪は之を罰す
第三条 帝国政府の発行する印紙其の他印紙金額を表彰すへき証票を再ひ使用したる者は五十円以下の罰金又は科料に処す
第四条 本法は何人を問はす帝国外に於て第一条又は第二条の罪を犯したる者に之を適用す
第五条 偽造、変造の印紙、印紙金額を表彰すへき印章又は消印を除去したる印紙は裁判に依り没収する場合の外何人の所有を問はす行政の処分を以て之を官没す
2 官没に関する手続は命令を以て之を定む