農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
目 次
第四章の二 特定信用事業代理業(第九十二条の二-第九十二条の五)
第四章の三 指定紛争解決機関(第九十二条の六-第九十二条の九)
第十条第一項第一号中「第五項」を「第九項」に改め、同条第三項第一号中「第十一条の三十一第一項第二号」を「第十一条の三十一第一項第一号及び第三号」に改める。
第十一条の三十一第一項中「、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため」を削り、同項第二号中「前号」を「前二号」に、「と認められる」を「場合として農林水産省令で定める」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「農地保有合理化法人(」を「効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体(」に、「第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」を「第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体」に改め、「。以下同じ」を削り、「同項第四号」を「同法第四条第三項第一号ハ」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
第十一条の三十一第三項中「又は総会員」及び「又は同条第二項第二号若しくは第三号の規定による会員」を削り、「第五項」を「以下この条」に改め、「同じ。)」の下に「又は総会員(第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。第九項において同じ。)」を加え、同条第五項中「前二項」を「第三項又は第四項」に改め、同条第四項の次に次の四項を加える。
五 組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。第七項及び第八項において同じ。)の総数が農林水産省令で定める数を超える農業協同組合にあつては、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による同意を要しない。
六 前項に規定する農業協同組合が同項の規定により第三項又は第四項の規定による同意を得ないで農業の経営を行う場合には、当該農業協同組合の総会に総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
七 第五項に規定する農業協同組合が前項の規定により議決をした場合には、当該議決をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
八 第五項に規定する農業協同組合の総組合員の六分の一以上の組合員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該農業協同組合に対し書面をもつて農業の経営に反対の意思の通知を行つたときは、第五項の規定により第三項又は第四項の規定による同意を得ないで農業の経営を行うことはできない。
第七十二条の十第一項第三号中「前号に掲げる者を除く」を「同法第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう」に改める。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(農業協同組合等の農業の経営に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行の際現に農業の経営(第四条の規定による改正前の農業協同組合法(以下
「旧農協法」という。)第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に行われるものに限る。)を行っ
ている農業協同組合は、附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により旧基盤強化法第四条
第二項第四号に掲げる事業を実施している間は、なお従前の例により当該農業の経営及びこれに附
帯する事業を行うことができる。
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前項の規定によりなお従前の例により農業の経営を行う農業協同組合が、新基盤強化法第四条第
三項第一号ハに掲げる事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程の承認を受けた
ときは、当該農業協同組合が行っている農業の経営は、新農協法第十一条の三十一第一項第二号に
掲げる場合に行う同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
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この法律の施行の際現に行われている農業の経営(旧農協法第十一条の三十一第一項第二号に掲
げる場合に行われるものに限る。)は、新農協法第十一条の三十一第一項第三号に掲げる場合に行う
同条第三項又は第四項の規定による同意を得た農業の経営とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる
場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検
討)
第十九条
政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及
び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが
重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その
結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域
において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、
国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等につ
いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5
政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基
盤
強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律
の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。