〇会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)
※1:平成二十一年六月一日 会計検査院規則第六号
※2:平成二十一年八月六日 会計検査院規則第七号
※3:平成二十一年十月一日 会計検査院規則第八号
※4:平成二十一年十二月二十八日 会計検査院規則第九号
※5:平成二十二年四月一日 会計検査院規則第一号
※6:平成二十三年二月十日 会計検査院規則第一号
※7:平成二十三年四月一日 会計検査院規則第二号
※8:平成二十三年七月一日 会計検査院規則第六号
※9:平成二十三年九月二十二日 会計検査院規則第八号
※10:平成二十三年十一月一日 会計検査院規則第十一号
第二条
五
六
七
八
第三条
六 機構及び定員に関すること
七 ・・・・・・子ども手当及び児童手当・・・・・・
八
第六条
八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
※1 附 則 (平成二十一年六月一日 会計検査院規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年八月六日 会計検査院規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、株式会社産業革新機構の成立の日から適用する。
※3 附 則 (平成二十一年十月一日 会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年十二月二十八日 会計検査院規則第九号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二十二年四月一日 会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
※6 附 則 (平成二十三年二月十日 会計検査院規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄の規定は、平成二十三年二月一日から適用する。
※7 附 則 (平成二十三年四月一日 会計検査院規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
※8 附 則(平成二十三年七月一日 会計検査院規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
※9 附 則 (平成二十三年九月二十二日 会計検査院規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第五局経済産業検査第二課の事務分掌事項欄の規定は、原子力損害賠償支援機構の成立の日から適用する。
※10 附 則 (平成二十三年十一月一日 会計検査院規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の検査の事務分掌については、なお従前の例による。
局 | 課及び上席調査官 | 事務分掌事項 |
---|---|---|
総務検査課 | 地方公共団体金融機構 | |
財務検査第一課 | 並びに公益財団法人総合研究開発機構 | |
財務検査第二課 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 | |
租税検査第一課 | ||
第二局 | 、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センター | |
厚生労働検査第三課 | ||
厚生労働検査第四課 | ||
防衛検査第一課 | 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定 | |
第三局 | 国土交通検査第三課 | 国土交通省水管理・国土保全局(他の課の所掌に属する分を除く。) |
国土交通検査第五課 | 自動車局 | |
環境検査課 | 国土交通省都市局及び水管理・国土保全局下水道部・・・・・・並びに財団法人民間都市開発推進機構 | |
第四局 | 文部科学検査第二課 | |
第五局 | 経済産業検査第一課 | 、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び株式会社産業革新機構 |
経済産業検査第二課 | 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、原子力損害賠償支援機構 |