法律 50音 年別(昭和22年)

〇日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号

  第一章 総則

  第二章 歳入金

第十四条の二
 ・・・・・・第六号まで・・・・・・電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)・・・・・・

第十四条の四 ・・・・・・第六号まで・・・・・・第四号まで・・・・・・
   ・・・・・・第四十条の二第一項及び第四十一条の九・・・・・・

第十四条の六 ・・・・・・電磁的記録媒体・・・・・・

第十九条の四

第十九条の五 日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第一号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
 前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、これを現年度の歳入として取り扱わなければならない。
 前項の規定は、日本銀行本店が特別手続第三条の四第一項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第三条の四第一項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。

第二十一条 ・・・・・・第七号まで・・・・・・第四号まで・・・・・・納入告知書又は納付書、並びに第十九条の五第一項及び特別手続第三条の四第一項に定める方法により処理する場合の納入告知書又は納付書・・・・・・

第二十一条の三 ・・・・・・、第十四条の三から第十四条の五まで及び第十九条の五第一項・・・・・・、第七項から第九項まで及び第三条の四第一項・・・・・・(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)・・・・・・

  第三章 歳出金

第二十五条の二

第二十五条の三 日本銀行代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。前項の場合において、日本銀行本店は、日本銀行代理店から収納に係る記録の送信を受けたときは、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続きをしなければならない。前項の規定は、日本銀行本店が特別手続第三条の四第二項の規定により日本銀行歳入代理店から収納に係る記録の送信を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「前項」とあるのは「特別手続第三条の四第二項」と、「日本銀行代理店」とあるのは「日本銀行歳入代理店」と読み替えるものとする。

第三十三条 ・・・・・・電磁的記録媒体・・・・・・

第三十四条の二 ・・・・・・日本銀行は、次条に定める場合を除き・・・・・・

第三十五条 日本銀行本店は、第二十五条の三第一項及び特別手続第三条の四第二項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。

  第三章の二 国税収納金整理資金

  第四章 預託金

  第四章の二 保管金

  第五章 財政融資資金預託金

  第六章 その他の国庫金

  第七章 帳簿

  第八章 計算報告

第七十九条 ・・・・・統轄店別収入額の記録・・・・・・送信しなければ・・・・・・
 ・・・・・・当該歳入金月計突合表を送信した・・・・・・送信しなければ・・・・・・
 ・・・・・・送信しなければ・・・・・・
 ・・・・・・送信しなければ・・・・・・
 ・・・・・・当該歳入金月計突合表を送信した・・・・・・
 第一項及び第二項に掲げる歳入金月計突合表が、在外公館の歳入徴収官が取り扱つた歳入に係るものであるときは、第一項中「統轄店別収入額の記録」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類」と、「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と、第二項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信した」とあるのは「送付した」と、「送信しなければ」とあるのは「送付しなければ」と読み替えるものとする。

第八十条 ・・・・・・送信しなければ・・・・・・
2 ・・・・・・当該歳出金月計突合表を送信した・・・・・・送信しなければ・・・・・・

  第九章 出納証明

  第十章 雑則

  第一号の五書式
  第十七号書式

   附  則 (平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

  (書式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。