〇印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年七月十二日法律第百四十二号)
最終改正:平成二四年五月八日法律第三〇号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十四年三月三十一日法律第十六号 | (未施行) |
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第十五条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条
五 ・・・・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法・・・・・・
2 ・・・・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法・・・・・・
※1 附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。