〇日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)
平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号
第一条
五 歳出金返納金(第三条の四の規定により納付を受ける場合に限る。)
第三条
5 ・・・・・・電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)・・・・・・
8 ・・・・・・第六号まで・・・・・・第四号まで・・・・・・
三 ・・・・・・第四十条の二第一項及び第四十一条の九・・・・・・
10 ・・・・・・電磁的記録媒体・・・・・・
第三条の四 日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。)又は官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次項において同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第一号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第一条第三号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下この項において同じ。)を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。
第四条
3 ・・・・・・(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。